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静岡債務整理相談センターTOP > 債務整理 > 債務整理費用が払えない!分割や後払いはできる?
「債務整理の費用が払えない」
「債務整理の費用は分割や後払いは可能か?」
借金問題を法的に解決する債務整理は、日本国民であれば誰でも利用できます。
債務整理の手続きは弁護士や司法書士に依頼するのが一般的ですが、ここでひとつ問題が……。
そう、弁護士や司法書士に債務整理の手続きを依頼するには費用が必要です。
さらに、裁判所を介する債務整理である「個人再生」や「自己破産」の場合には、裁判所に支払う費用も必要になります。
「債務整理するくらいなんだからお金なんてない!」という声が聞こえてきそうですが、今回は債務整理の費用が支払えない方のために、費用の分割や後払いが可能かどうかと、費用を安くする方法を紹介します。
まず、代表的な債務整理である「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」について簡単に説明しておきます。
「債務整理」とは、借金が返せなくなり生活が苦しくなった方を法的に救済するために国が作った制度です。
債務整理には、借金の減額や免除などさまざまなメリットがあるため、借金問題から解放されたい方はできるだけ早く、弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
債務整理の代表例は、「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」で、それぞれ以下のような特徴があります。
カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に直接任意の交渉をお願いして、将来的に発生する利息と借金滞納時に日割りで発生する罰金(遅延損害金)をこれ以上発生しないようにして、残った借金を3年~5年間(36回~60回)の分割払いで合意する裁判所を介さない債務整理
裁判所に申し立てすることで借金を大幅に減額して、残った借金を原則3年間(36回払い)で返済できれば完済扱いになる債務整理
申し立て人の資産を清算してカード会社に配当する「破産」と、借金が支払い不能状態と裁判所に認められることで借金がチャラになる「免責」という2つの手続きを行う債務整理
個人の方が債務整理の手続きを行う場合は、弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。
弁護士や司法書士の事務所に電話やメール、または直接訪ねてみてください。
「債務整理したい」と伝えて、弁護士・司法書士と面談を行うことになります。無料相談を実施しているところも多いので、気軽に相談してみましょう。
ただし、弁護士と司法書士では債務整理で依頼できる業務内容に違いがあるため、注意が必要です。
弁護士は、債務整理に関するほぼすべての手続きを代行してもらうことができます。したがって、個人再生や自己破産など裁判所を介する債務整理では、裁判所に同席してもらうことも可能です。
いっぽう、司法書士にお願いできる債務整理の手続きは以下となっています。
・任意整理:カード会社1社あたり140万円以下の案件のみ扱える ・個人再生、自己破産:基本的に書類作成のみ(申し立て代理人にはなれない)
なお、債務整理は個人で手続きをすることもできます。
債務整理に必要な費用は、裁判所の費用と、弁護士・司法書費用の2種類です。
裁判所を介さない債務整理である任意整理には、当然ながら裁判所に支払う費用はありません。
ただし、弁護士・司法書士に支払う必要は必要です。
弁護士・司法書士に任意整理の手続きを依頼した場合の費用相場は、以下のようになっています。
・着手金:20,000~40,000万円程度(カード会社1社あたり)
・減額報酬:減額分の10%
つまり、任意整理の弁護士・司法書士費用は、借金をしたカード会社の数と、将来的に発生する利息や遅延損害金の減額度合いによって異なるわけです。
裁判所を介する債務整理である個人再生の場合、裁判所に支払う費用と、弁護士・司法書士に支払う費用の両方が必要になります。
まず、静岡地方裁判所(以下、静岡地裁)で個人再生に必要な費用の内訳と相場は、以下の通りです。
・申し立て手数料(収入印紙代):10,000円
・切手代:2,000~2,500円程度
・予納金(官報【政府が発行する広報誌のようなもの】への掲載費用):12,000円程度
・個人再生委員への報酬(予納金):150,000円(司法書士・個人で手続きする場合に必要)
弁護士に個人再生を依頼した場合、裁判所に支払う費用は25,000円程度ですが、司法書士に依頼した場合は個人再生委員の費用が別途必要になるため、合計で175,000円程度になります。
「個人再生委員」とは、裁判所によって指名された、個人再生の手続きを指示・監督する弁護士です。
次に、個人再生で弁護士・司法書士に支払う費用の相場は、以下になります。
・弁護士 :300,000~500,000円程度 ・司法書士:200,000~400,000円程度
弁護士のほうが費用は若干割高になりますが、司法書士に手続きをお願いする場合には、別途個人再生委員の費用も必要なので、よく検討してから決めましょう。
自己破産には「同時廃止」と「管財事件」という2種類の手続きがあり、以下のような申し立て人の資産状況などに応じて、どちらで実施するか裁判所が決定します。
・同時廃止
200,000円以上の価値ある財産を持っていない
330,000円以上の現金を持っていない
・管財事件
200,000円以上の価値ある財産を持っている
330,000円以上の現金を持っている
免責不許可事由(免責の対象外となる、借金の原因や行為)に該当する、またはその疑いがある
つまり、一定の資産を持つ方は「管財事件」、資産を持たない方が「同時廃止」になる可能性が高いと覚えておけばよいでしょう。
管財事件では、申し立て人の財産を清算してカード会社に配当する必要があるため、同時廃止に比べ手続きが複雑で長期化する傾向にあります。
したがって、自己破産の手続きにかかる費用も割高になるのです。
ただし、財産が少ない方で、管財事件における手続きが早期に終了できる見込みがあると裁判所が判断した場合には、「小規模管財」と呼ばれる、管財事件よりも安い費用で手続きを行うことが可能です。
実際に、自己破産する多くの方は、小規模管財として扱われています。
自己破産で裁判所に支払う費用の相場は、以下のようになります。
・同時廃止:20,000~30,000円程度
・管財事件:500,000円~
・小規模管財:200,000円程度
また、各手続きにおける費用の内訳は、以下の通りです。
<同時廃止>
・切手代:84円切手(カード会社の数×2+5枚)
・申し立て手数料(収入印紙代):1,500円
・予納金(官報公告料):10,000円程度
<管財事件>
・切手代:84円切手(カード会社の数×2+5枚)
・申し立て手数料(収入印紙代):1,500円
・予納金(官報公告料+破産管財人費用):500,000円~
<小規模管財>
・切手代:4,000円程度
・申し立て手数料(収入印紙代):1,500円
・予納金(官報公告料+破産管財人費用):200,000円~
「破産管財人」とは、裁判所が選任する破産手続きの指示・監督および申し立て人の資産を清算してカード会社に配当する弁護士になります。
また、管財事件の予納金が「500,000円~」となっているのは、借金額に応じて費用が変化するためです。
いっぽう、自己破産で弁護士・司法書士に支払う費用の相場は、以下の通りです。
・弁護士
同時廃止:200,000~300,000円程度
管財事件:300,000~500,000円程度
・司法書士
同時廃止:150,000~250,000円程度
管財事件:200,000~300,000円程度
債務整理をする場合には、まとまったお金が必要になるため、できれば分割払いか後払いにしたいところでしょう。
実際に、そんなことが可能なのか説明します。
債務整理の手続きに必要な弁護士・司法書士費用は、分割払いや後払いができるところも多いので安心してください。
したがって、債務整理する場合には、費用の分割払いや後払いに対応してくれる事務所に手続きを依頼すればOKです。
ただし、事務所によっては一括払い以外NGというケースもあるので注意しましょう。
また、分割払いOKの事務所の中にも、すぐに手続きに入ってくれないところや、後払いOKの事務所でも初回の分割支払いが終わらなければ手続きをはじめないところもありますので、事前に詳細な条件を確認しておくことが重要です。
結論から言うと、債務整理に必要な裁判所費用については、分割払いや後払いはできません。
したがって、個人再生と自己破産をする場合には、裁判所費用を一括で支払えるように準備しておく必要があります。
また、自己破産の場合には、裁判所に一回出頭する度に10,000円の費用が発生するため、そちらも必要です。
「これじゃあ債務整理は無理だよ……」と思われるかもしれませんが、諦める必要はありません。
なぜなら、弁護士や司法書士に債務整理の手続きを依頼する場合には、裁判所に支払う費用や弁護士・司法書士に支払う費用を貯める時間があるからです。
弁護士・司法書士に債務整理の手続きを依頼すると、すぐにカード会社に対して「受任通知」が送付されます。
受任通知を受け取ったカード会社は、その時点からあなたに対する借金の取り立て行為が法的に行えなくなるため、債務整理の手続きが終わるまでは借金の返済をする必要がないのです。
したがって、この期間中に費用の不足分を貯めることができます。
また、事務所によっては、裁判所費用を立て替えてくれるところもあるので探してはいかがでしょう。
「債務整理にかかる費用をできるだけ安くしたい!」という方のために、手続きを安くする方法をいくつか紹介しておきます。
先ほど紹介した通り、債務整理の手続きにかかる費用は、司法書士のほうが全般的に安くなります。
そのため、少しでも債務整理の費用を安くしたい方は、司法書士にお願いするのがおすすめです。
ただし、前述したように代行してもらえる手続きの内容が異なりますので、その点については留意する必要があります。
「法テラス」とは、一般の方が法的トラブルを解決するための窓口として設立された独立行政法人です。
借金問題をはじめとする法的トラブルが発生した際、電話やメール、窓口でなどで相談ができ、問題解決に必要な情報提供などが受けられます。
法テラスには、一定水準の収入や資産がない方が受けられる「民事法律扶助制度」が準備されているため、お金がない方でも債務整理することが可能です。
民事法律扶助制度では、無料の法律相談や、弁護士・司法書士に対する債務整理の依頼費用の立て替えなどが、多くのサービスが提供されています。
さらに、生活保護の受給者であれば、費用の減額や免除も受けられますので、弁護士・司法書士に支払う費用が準備できない方でも、法テラスを利用すれば債務整理しやすくなるのです。
債務整理の手続きは自分で行うこともできます。
自分で行えば、弁護士・司法書士の費用はかからないので、お金がない方には打ってつけのようにも見えますが、ハッキリ言ってこの方法はおすすめできません。
まず、金融のプロであるカード会社を相手にして、素人が対等に交渉するのは不可能です。
交渉しても足元を見られ、希望する条件には程遠い条件で合意させられる場合や、まともに取り合ってくれない場合もあります。
また、債務整理ではたくさんの書類を準備したり、借金額を正しく計算したりする必要があるのですが、間違った場合には手続きが進まないため時間だけが過ぎてしまうことにもなりかねません。
そして、極めつけは、カード会社への受任通知の送付効果がないため、借金返済の取り立て行為がずっと継続することです。
したがって、借金の返済義務が債務整理の手続き中も継続することになりますので、裁判所の費用を貯める余裕などないでしょう。
このように、弁護士・司法書士への費用を浮かそうと思って個人で債務整理の手続きをはじめても、コスパを考えるとよい点はひとつもないので、弁護士・司法書士にお願いするのが得策です。