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静岡債務整理相談センターTOP > 債務整理 > 債務整理は離婚の前後どちらが賢い選択?
「離婚の前に債務整理すれば財産を残せるのではないか」
「離婚後に債務整理するとどのような影響があるのか」
離婚も債務整理も、人生のターニングポイントといっても過言ではありません。
せっかくなら、いい結果を望みたいものですよね。
そこで、今回の記事では、債務整理は離婚の前後でどのような影響を及ぼすのか、また、どちらを選ぶのが良い選択になるか、ご説明します。
一般的に、夫婦は離婚する際、土地や建物などの財産を2分割して分けあいます。
これを財産分与といいます。財産分与は、法的に定められた権利です。通常の範囲内(基本的には財産を半分づつにして分け合うこと)であれば、その前後に債務整理をしても、特に問題はありません。
財産分与が通常の範囲を超える場合は、債務整理することが認められなかったり、財産を没収されてしまう可能性があります。
債務整理とは借金問題を解決するために国が定めた制度です。
手続きによって借金を減らしたりなくしたりすることができます。
任意整理・個人再生・自己破産などの種類があり、司法書士や弁護士などの専門家に手続きの代理を依頼するのが一般的です。
その際は無料相談などを利用し、今の状況などをくわしく説明することが問題解決へとつながります。
以下、債務整理の各種手続きについてご説明します。
お金を借りた相手と直接話し合い、返済計画を決める手続きです。
元本のみを3年~5年かけて返済させてもらえたり、整理する借金を選べるのが特徴です。
任意整理は私的な話し合いとなりますので、お金を借りた相手に納得してもらえるのなら、財産の分配などは自由になります。
そのため、離婚が与える影響は少ないといえるでしょう。
とはいえ、離婚が絡んだ債務整理は複雑になることがほとんどですので、依頼した専門家に細かく今の現状を説明したうえで、手続きをすすめることが大切です。
裁判所に申し立て、借金を減らしてもらう手続きです。
利用するには厳しい条件がありますが、最大10分の1まで借金を減らすことができたり、住宅ローンのある家を残せたりします。
裁判所を介する手続きなのでチェックが厳しく、財産分与のタイミングやその程度によっては、手続き自体が認められなくなる可能性などがあります。
裁判所に申し立て、財産を返上するかわりに、借金をなくしてもらう手続きのことです。
個人再生と同じく、財産分与のタイミングや程度によっては手続が認められなかったり、財産を没収されてしまう可能性があります。
離婚後の債務整理には様々な注意点があることから、離婚前に債務整理する方が良い結果につながる可能性が高いでしょう。
ただし、離婚が絡んだ債務整理は複雑になりますので、依頼した専門家に、今の状況をしっかりと説明することが必要になります。
債務整理をすれば、全ての借金を整理できるわけではありません。
法で定められた支払いに関しては、支払う義務があります。
離婚後に債務整理した場合でも、養育費や慰謝料などは支払う義務が残ります。
特に個人再生は、養育費などを滞納した状態で行うと、のちに滞納額の8割を一括で請求される可能性などがあります。
養育費や慰謝料の有無、その支払い状況は、必ず依頼する専門家に報告しましょう。
慰謝料は支払い義務が残ると説明しました。
しかし、慰謝料が含まれた財産分与や、元配偶者のその後の生活を扶養するための財産分与は、債務整理では認められない場合もあります。
この2つは、法的に定められた権利というよりは、財産分与に付属する、夫婦間で自由に取り決めをしていい財産という扱いです。
そのため、慰謝料や扶養のための支払いが、通常の範囲を超えると裁判所に判断された場合は、債務整理が認められない可能性があります。
元配偶者にのみ財産が渡るのは、お金を借りて返済できていないカード会社などに対して不公平であるからです。
もしも、財産分与の合意があってから6ヶ月以内に、債務整理の開始や、滞納などの理由で返済がストップした場合、債務整理自体が認められなかったり、財産分与が認められない可能性があります。
別れた後に個人再生や自己破産すると知りながら離婚するのは、財産隠しや偽装離婚を疑われる恐れがあるからです。
このケースでは、通常の範囲内であっても財産分与が認められない可能性があります。
繰り返しになりますが、債務整理の前後に財産分与した場合、財産の分配が2分の1(通常の範囲)を超えると、債務整理が認められなかったり、財産を没収される可能性があります。
債務整理した場合、保証人である(元)配偶者が一括請求を受ける可能性があります。
これは、離婚しているかどうかは関係ありません。