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静岡債務整理相談センターTOP > 債務整理 > 債務整理で載る官報とは?誰かにバレることはあるの?
「債務整理で載る官報とは?」
「官報が原因で債務整理したことが家族にバレる?」
借金の返済が苦しくなってきたので、債務整理で解決したいと思うものの「官報が原因で家族や会社にバレるのでは……」と心配になり、手続きに踏み切れない方が多くいらっしゃるようです。
確かに、官報は見ようと思えば誰にでも見ることはできます。
そのため、債務整理を家族や会社に内緒で行いたい方にとっては、気がかりになるのも仕方ないでしょう。
そこで今回は、官報が原因で債務整理がバレることがあるのか解説したいと思います。
まず、債務整理と官報がどのようなものなのか説明します。
「債務整理」とは、借金問題を法的に解決するために国が作った制度で、日本人であれば誰でも利用できます。債務整理の代表的なものとしては、「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」があります。
裁判所を介さず、カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)と直接任意交渉を行うことで、将来的に発生する利息と借金滞納時に発生する罰金の発生を抑え、残った借金の返済を3年~5年の分割払いで合意する債務整理
裁判所に申し立てすることで借金を大幅に減額してもらえ、残った借金を原則3年間で返済すれば完済扱いになる債務整理
申し立て人の財産を清算してカード会社に配当する「破産」手続きと、裁判所に借金が支払い不能状態と認められれば借金が免除される「免責」手続きを行う債務整理
「官報」とは、政府情報に関する公な伝達手段として利用される国が発行する広報誌になります。
1883年(明治16年)に太政官文書局により創刊され、現在も内閣府から毎日(行政機関の休日を除く)発行されている状況です。
国立印刷局によって、官報の編集や印刷業務、ネット配信などが行われています。
官報には、以下のような内容が掲載されています。
・法律・政令・条約などの公布情報
・裁判所が下す決定事項(個人再生・自己破産・相続など)
・国会・皇室関係の広報内容
・公務員の人事異動情報(ただし、一部役職のみ)
・企業の合併情報・決算情報など
なお、官報は紙媒体のものとインターネットに掲載されたデジタルデータがあります。
債務整理には官報に載るものもありますが、載らないものもあります。
官報に載る債務整理は、裁判所を介する債務整理である個人再生と自己破産です。
まず、個人再生では、以下3回のタイミングで官報に掲載されます、
・1回目:再生手続の開始決定時
・2回目:書面審議・意見聴取の決定時
・3回目:再生計画の認可決定時
個人再生して最初に官報に載るのは、裁判所から「再生手続の開始決定」が出されたタイミングになります。
再生手続の開始決定は、裁判所に個人再生の申し立てをしてから約1ヶ月後に出されるのが普通です。
ただし、個人再生の申立書や提出書類に不備が見つかると修正を依頼されるため、さらに期間が長くなる可能性があります。
再生手続の開始決定時に官報に載る内容は、以下の通りです。
・事件番号
・住所
・氏名
・開始決定が出た日付
・決定の主文
・再生債権の届け出期間(申し立て人が債権者一覧表【カード会社と借金額の内訳】に対して異議申し立てする期間)
・一般異議申述期間(申し立て人がカード会社側に異議申し立てする期間)
・管轄裁判所
個人再生して2回目に官報に載るのは、再生計画案(個人再生後、借金をどのように返済していくか記載した計画書)に対するカード会社による書面審議や意見聴取が行われるタイミングです。
再生計画案に対する書面審議と意見聴取は、裁判所への個人再生の申し立てから3ヶ月~5ヶ月後あたりになるのが一般的となっています。
書面審議・意見聴取の決定時に官報に載る内容は、以下の通りです。
・事件番号
・住所
・氏名
・決議に付する再生計画案
・再生計画案に対する回答期間
・裁判所が書面決議に付する決定をした日付
・管轄裁判所
個人再生して3回目官報に載るのは、裁判所が再生計画の認可決定を出すタイミングです。
ここから2週間(14日)経過後、再生計画の認可決定が「確定」となり借金の返済がスタートします。
再生計画の認可決定時に官報に載る内容は、以下の通りです。
・事件番号
・住所
・氏名
・決定の主文
・理由の要旨
・認可決定の日付
・管轄裁判所
なお、個人再生ではこの3回以外に、再生手続の取り消し・廃止された場合も官報に掲載されます。
いっぽう、自己破産で官報に載るのは、以下2回のタイミングです。
・1回目:破産手続開始決定時
・2回目:免責許可決定時
自己破産で最初に官報に掲載されるのは、破産手続き開始決定のタイミングになります。
自己破産の申し立てをすると裁判所で破産審尋(はさんしんじん)という面談が行われるのですが、その1週間に破産手続開始決定の通知が届き、官報に掲載される運びです。
なお、自己破産する方に
・20万円以上の価値ある財産
・99万円以上の現金
といった資産がない場合には、「同時廃止」と呼ばれる手続きで自己破産が行われます。逆に、これらの資産を持つ方が行う手続きが、「管財事件」です。
破産手続き開始決定時に官報に掲載される内容は、以下の通りです。
・事件番号
・住所
・氏名
・破産開始決定の日時
・決定の主文
・決定理由の要旨(同時廃止)
・破産管財人(破産手続を指示・監督するために裁判所が選任する弁護士)の氏名(管財事件)
・破産債権の届け出期間(管財事件)
・各種集会の期日(管財事件)
・免責意見申述期間
・管轄裁判所
自己破産で2回目に官報に載るのは、「免責許可の決定」のタイミングです。
裁判所から免責を認めてもらう際に実施する「免責審尋」を行ってから約2週間後に免責許可決定が出されます。
そして、そこから約2週間後に官報に掲載されるのです。
免責許可決定時に官報に掲載される内容は、以下の通りです。
・事件番号
・破産者の住所
・破産者の氏名
・免責許可決定の日時
・決定主文
・管轄裁判所
裁判所を介さない任意整理は、官報に載らない債務整理です。したがって、絶対に官報に載りたくないという方は、任意整理で債務整理すれば問題ありません。
個人再生と自己破産で官報に掲載される理由は、大きく2つあります。
1つ目の理由は、裁判所を介する債務整理だからです。官報は基本的に裁判所が下す決定が掲載されるため、個人再生や自己破産に関する情報も掲載されます。
したがって、個人再生や自己破産した方は、官報への掲載を拒むことはできません。
2つ目の理由は、カード会社に不利益を与えないためです。
個人再生や自己破産すると、お金を貸したカード会社に大きな不利益を与えることになります。
そのため、カード会社側の不利益を少しでも減らすために、意見の申し立てなどが行える機会が与えられています。
官報は個人再生や自己破産の手続きの進捗が把握できるので、カード会社がこうした機会を損失しないようにしているのです。
個人再生や自己破産で官報に載ると家族や会社にバレるのか、気になる疑問に回答したいと思います。
結論から言うと、債務整理で官報に載っても、家族や会社にバレることはほぼありません。
したがって、毎日の生活や仕事にもほとんど影響ないでしょう。
官報を一般の方が目にする機会はほとんどないことに加えて、債務整理に関する情報は毎日100件以上掲載されるため、その中からあなたが債務整理した情報だけをみつけるのは、かなり骨の折れる作業です。
したがって、「確実にみつけてやる!」という強い意志がない方には、みつけられないでしょう。
また、官報はインターネットなどでも見られますが、過去分をすべて見たい場合にはお金がかかるため、さらにハードルが上がります。
以前は、金融業や役所などの一部で、官報を毎日チェックしていた企業もあったようです。
そのため、「官報で債務整理したことが会社にバレるのでは……」と心配する方もいるようですが、現在は官報の情報がそれほど重要視されなくなったこともあり、官報を細かくチェックしている企業は減少傾向にあるので安心してください。
よって、官報に載ったことだけが原因で、会社に債務整理したことがバレる可能性は非常に低いでしょう。
官報に載ると、闇金から融資やローンの勧誘が来る可能性があります。
「闇金」とは、違法な利率で貸し付けを行う貸し金業者のことです。
「債務整理する方=お金に困っている方」といえるため、闇金は自分たちの顧客になる可能性が高い人をみつけるために官報を定期的にチェックしています。
そのため、官報に載った方の住所や氏名を把握しているため、営業の連絡をすることができるのです。
闇金から借金をすると高額な金利で貸し付けが行われるため、一度借金をするとすぐに返済不能状態になります。
よって、どんな甘い言葉で誘われても、闇金からは絶対に借金をしてはいけません。
官報を確認する方法は意外にたくさんありますが、やはり特定の人物の債務整理だけをみつけるのは至難の業といえるでしょう。
官報は、全国の官報販売所で購入できます。実際に官報を販売している場所は、「全国官報販売協会」のHP(https://www.gov-book.or.jp/portal/shop/)で確認することが可能です。
1ヶ月 3,872円(本体 1,520円+消費税152円+送料2,200円)を支払うことで、定期購読できます。
なお、部売りを希望する場合は、各販売所への問い合わせが必要です。
図書館の中にも、官報が置いてあるところはあります。
ただし、「過去1年分まで」といった制限があるケースが多く、過去分がすべて保管されているわけではありません。
なお、国立国会図書館の「国立国会図書館デジタルコレクション」(http://dl.ndl.go.jp/search/detail?detailSearchTypeNo=T5&searchConditionParameter=)には、過去のデジタル版官報がすべて保管されているようです。
官報は「インターネット版官報」(https://kanpou.npb.go.jp/)など、民間企業のサイトでも無料閲覧できます。
インターネット版官報には、現在(この記事は2020年4月に書かれました)平成15年7月15日以降の法律や政令などに関する官報情報と、平成28年4月1日以降の政府が調達した官報情報のPDFデータが公開されているそうです。
直近30日分の官報情報は無料閲覧が可能なので、直近のものであれば比較的自由に閲覧できます。
「国立印刷局」が運営している「官報情報検索サービス」(https://search.npb.go.jp/kanpou/)でも、昭和22年5月3日(日本国憲法施行日)以降のすべての官報情報の検索が可能です。ただし、有料になります。
「日付」と「記事」での検索が可能です。
・日付検索のみ:紙面版官報を定期購読している場合:無料
新規申し込みの場合:¥1,672(税込み)
・日付検索+記事検索:紙面版官報を定期購読している場合:\528(税込み)
新規申し込みの場合:¥2,200(税込み)
└個人再生
1回目:再生手続の開始決定時
2回目:書面審議・意見聴取の決定時
3回目:再生計画の認可決定時
└自己破産
1回目:破産手続開始決定時
2回目:免責許可決定時
└官報販売所
└全国の図書館
└インターネット版官報
└官報情報検索サービス