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「債務整理は司法書士と弁護士のどっちに頼めばいい?」
「債務整理における司法書士と弁護士の違いとは?」
借金で首が回らなくなり、生活にも悪影響が出はじめたという方は、できるだけ早めに債務整理するべきでしょう。
債務整理したい方は、司法書士や弁護士に相談すればOKです。
無料相談を実施している事務所も多いので、まずは気軽に相談してみてください。
ただし、一点注意しなくてはならないのが、司法書士と弁護士では債務整理でお願いできる業務に違いがある点です。
また、それに伴い依頼費用も異なります。
そこで、これから債務整理しようという方のために、債務整理における司法書士と弁護士の違いについて解説します。
債務整理で司法書士と弁護士にお願いできることの違いは、債務整理の種類や借金額によって異なります。
「債務整理」とは借金で首が回らなくなった方を法的に救うために国が作った制度になります。
利用条件や扱える借金額などに差はありますが、基本的に日本国民であれば誰にでも債務整理の利用が可能です。
代表的な債務整理としては、裁判所を介さず直接カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)と民間交渉を行う「過払い金請求」や「任意整理」と、裁判所を介する「個人再生」と「自己破産」などが挙げられます。
それぞれの債務整理の概要は、以下の通りです。
「過払い金請求」とは、「利息制限法(貸金業を営む場合の利息について定めた法律)」で決められた上限利息よりも高い利息で貸し付けを行った借金に発生する「過払い金(払い過ぎた利息)」を、民間交渉でカード会社に返還請求する債務整理です。
つまり、過払い金請求とは、カード会社に払い過ぎたお金を取り戻す債務整理といえます。
過払い金請求は過払い金が発生している方であれば手続きすることが可能です。
ただし、借金返済中の方は、過払い金と借金を相殺した結果、1円でも借金が残った場合には任意整理扱いになるため注意しましょう。
「任意整理」とは、カード会社に任意の交渉に応じてもらい、将来的に発生する利息および遅延損害金(借金滞納時に発生するペナルティ)をカットすることで借金の増加を止めて、残った借金を3年~5年間の分割払いで合意する債務整理です。
任意整理後では手続き後に借金を返済していかなくてはならないため、一定の収入があることが利用条件になります。
「個人再生」とは、裁判所に申し立てして借金を10~20%程度まで圧縮してもらい、残りを原則3年間で返済すれば完済扱いなる債務整理です。
個人再生も手続き後に借金を返済していく必要があるため、利用する方には定期的な安定収入が求められます。
「自己破産」とは、申し立て人の資産を清算してお金に換えてカード会社に配当する「破産」と、裁判所に借金の支払いが不能状態と認められることで、借金が免除される「免責」の2つの手続きを行う債務整理です。
つまり、自己破産は、資産を失う代わりに裁判所に借金をチャラにしてもらう債務整理といえるでしょう。
自己破産は基本的に借金の返済ができない方しか使えません。
そのため、生活は苦しくなるが、借金をなんとか返済できそうな方は利用できない可能性が高いでしょう。
司法書士が民事間の紛争手続きである過払い金請求と任意整理で扱える金額は、140万円以下と決められています。
つまり、司法書士は、カード会社1社あたり借金額が140万円以下の過払い金請求と任意整理に対応することが可能です。
たとえば、過払い金請求では、カード会社1社あたりの過払い金が140万円以下の案件であれば、司法書士に手続きをお願いできます。
いっぽう、任意整理の場合には、
・カード会社Aの借金:50万円
・カード会社Bの借金:100万円
・カード会社Cの借金:90万円
といったように、各カード会社の借金が140万円以下であればOKですが、
・カード会社Aの借金:150万円
・カード会社Bの借金:100万円
・カード会社Cの借金:90万円
といった場合には、140万円以上の借金が含まれるため司法書士にお願いすることはできないのです。
また、司法書士が過払い金請求と任意整理で扱えるのは、書類作成のみとなります。
したがって、カード会社との交渉や、裁判に発展した際、控訴の代理人になることはできません。
ただし、「認定司法書士」であれば、簡易裁判所における140万円以下の案件について代理人を務めることが可能です。
しかしながら、カード会社との裁判が第一審で判決が確定せず、第二審まで進む場合には、地方裁判所以上の上級裁判所の案件になってしまい認定司法書士でも対応することはできません。
実際には、過払い金請求や任意整理の裁判で第二審まで進むことはほとんどありませんが、そのような可能性があるということを認識しておいてください。
弁護士には、民事間の紛争において取り扱える案件の金額制限がありません。したがって、過払い金請求や任意整理の手続きを弁護士にお願いする場合は、カード会社1社あたりの借金や過払い金が140万円以上の案件でも対応することが可能です。
また、弁護士はすべての裁判所において、控訴の代理人になることができます。
つまり、地方裁判所から最高裁判所まで、すべての法廷代理人を務めることが可能です。
個人再生と自己破産は地方裁判所(静岡地方裁判所など)を介して行う債務整理になるため、司法書士は法定代理人にはなれません。
したがって、個人再生と自己破産において司法書士が行うのは、基本的に裁判所に提出する書類作成の代行のみです。
そのため、裁判所との連絡や面接などは、司法書士にサポートしてもらいながら、あなた自身が行う必要があります。
個人再生や自己破産を弁護士にお願いした場合は、裁判所とのやり取りはもちろん、裁判所の面談に同席してもらったり、代行してもらったりすることも可能です。
つまり、弁護士に個人再生や自己破産をお願いすれば、ほとんどの手続きを代行してもらえます。
一般的に債務整理の手続き費用は、弁護士よりも司法書士のほうが安いです。
過払い金請求の手続きに必要な費用は、司法書士も弁護士もそれほど差はなく、以下のような相場となっています。
・着手金+基本報奨金:20,000~40,000万円程度(カード会社1社あたり)
・減額報酬:回収額の20~25%
任意整理の手続き費用も両者それほど差はありません、
・着手金+基本報奨金:20,000~40,000万円程度(カード会社1社あたり)
・減額報酬:減額分の10%
裁判所を介する個人再生には、裁判所に支払う費用と、司法書士・弁護士に支払う費用が必要です。
まず、静岡地方裁判所で個人再生に必要な費用の内訳と相場ですが、司法書士に依頼した場合は個人再生委員の費用も必要になるため、175,000円程度になります。なお、「個人再生委員」とは、裁判所によって指名された、個人再生の手続きを指示・監督する弁護士のことです。
いっぽう、弁護士に個人再生を依頼した場合は、裁判所に支払う費用は25,000円程度になります。
次に、個人再生で司法書士・弁護士に支払う費用の相場は、以下の通りです。
・司法書士:200,000~400,000円程度
・弁護士 :300,000~500,000円程度
したがって、司法書士・弁護士に支払う費用もトータルでみれば、それほど大きな差はありません。
自己破産には一定の資産を持つ方が対象になる「同時廃止」と、資産を持たない方が対象になる「管財事件」という2種類の手続きがあります。
管財事件では、申し立て人の財産を清算してカード会社に配当する必要があり、同時廃止よりも手続きが長くなる場合が多いです。
そのため、手続きにかかる費用も高くなります。
また、資産が少ない方で、管財事件の手続きが早めに終了できそうだと裁判所が判断した場合には、「小規模管財」という、管財事件よりも費用が安くて早く終わる手続きが行われる場合もあります。
自己破産における裁判所の費用相場は、以下の通りです。
・同時廃止:20,000~30,000円程度
・管財事件:500,000円~
・小規模管財:200,000円程度
次に、自己破産で司法書士・弁護士に支払う費用の相場は、以下のようになっています。
・司法書士
└同時廃止:150,000~250,000円程度
└管財事件:200,000~300,000円程度
・弁護士
└同時廃止:200,000~300,000円程度
└管財事件:300,000~500,000円程度
自己破産においても、司法書士のほうが弁護士よりも費用が安くなっています。
└司法書士:カード会社1社あたり借金額・過払い金が140万円以下の簡易裁判所の案件に対応可能
└弁護士:すべての案件に対応してもらえる
└司法書士:裁判所に提出する書類作成の代行のみ
└弁護士:ほぼすべての手続きを代行してもらえる
└着手金+基本報奨金:20,000~40,000万円程度(カード会社1社あたり)
└減額報酬:回収額の20~25%
└着手金+基本報奨金:20,000~40,000万円程度(カード会社1社あたり)
└減額報酬:減額分の10%
└司法書士:200,000~400,000円程度
└弁護士 :300,000~500,000円程度
司法書士
└同時廃止:150,000~250,000円程度
└管財事件:200,000~300,000円程度
弁護士
└同時廃止:200,000~300,000円程度
└管財事件:300,000~500,000円程度