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「債務整理は家族にバレる?」
「債務整理が家族に与える影響は?」
家族がいる方は、毎月の生活費だけでなく、住宅ローンや自動車ローン、子どもの学費など、いろいろとお金がかかることが多いものです。
そのため、ときには借金をしなくてはいけないケースもあると思います。
しかし、そんな機会が増えるうちに、いつのまにか借金が膨れ上がってしまうなんてことも。
そうなると債務整理で解決したいところですが、「家族にバレたくない」、「債務整理が家族に与える影響が……」といった点が気になるところでしょう。
そこで今回は、債務整理が家族にバレるかどうかについてと、債務整理が家族に与える影響について説明します。
「債務整理」とは国が作った借金問題を法的に解決するための制度で、借金の減額や免除といったメリットがあります。なお、代表的な債務整理は次の通りです。
「任意整理」とは、裁判所を介さず直接カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に任意の交渉に応じてもらうことで、
・将来的に発生する利息
・遅延損害金
をカットして、残った借金を3年~5年の分割払いで和解する債務整理になります。
なお、任意整理のメリットは、以下の通りです。
・毎月の借金返済の負担が下げられる
・債務整理する借金の対象を自由に選べる
・裁判所を介さないため手続が簡単で期間も短い
・家族にバレにくい
「個人再生」とは、裁判所に申立することで借金を1/5~1/10程度まで大幅に減額し、残った借金を原則3年間(最大5年間)で返済できれば完済扱いにしてもらえるという債務整理になります。
個人再生の主なメリットは、以下の通りです。
・借金の大幅減額
・「住宅ローン特則」を使うことで、住宅ローンが残った持ち家を手元に残しつつ借金を減額してもらえる
「自己破産とは」、破産と免責という2つの手続きを行う債務整理です。
・「破産」:財産を清算してカード会社に配当する手続き
・「免責」:裁判所に借金が「支払い不能状態」と認められることで、借金の支払いを免除してもらえる手続
自己破産のメリットは借金の支払いが免除されることで、借金問題が根本的に解決する点でしょう。
どの債務整理を行うかによって、家族にバレない確率が大きく変わります。
先ほど説明した通り、任意整理は裁判所を介さない債務整理のため、手続きが簡単で早く終わる点がメリットです。
なお、弁護士・司法書士に任意整理の手続をお願いすれば、カード会社とのやり取りや書類の作成などをすべて代行してもらえます。
また、弁護士や司法書士が送る「委任通知」には、カード会社が受け取った時点からあなたに対する借金の取り立て行為が一切できなくなるという法的効果がありますので、家に督促状や電話がかかってくる心配もありません。
さらに、カード会社から送られてくる手紙や電話などもすべて弁護士・司法書士宛てにしてもらうことができますので、家族にバレずに任意整理することは十分可能です。
個人再生と自己破産を家族にバレずに行うのは困難でしょう。
なぜなら、個人再生と自己破産では、裁判所への申立時に、あなたの収入状況だけでなく同居した家族に収入がある場合には、そちらの収入状況も申告する義務があるからです。
つまり、同居した家族の給与明細や源泉徴収票などが必要になります。
よって、これらの書類をあなた一人で集めることは困難だと思われますので、家族に内緒で債務整理するのは非常にハードルが高いのです。
しかし、
・同居した家族の給与明細・源泉徴収票をなんとか入手する
・あなたが単身赴任や家族と別居している
場合であれば、家族にバレずに個人再生や自己破産できる確率が高くなるでしょう。
任意整理、個人再生、自己破産といった債務整理の手続きは自分で行うこともできます。
ただし、自分で手続きを行った場合には、カード会社からの手紙や連絡がすべて自宅に来るため、家族に内緒で手続きを行うのは実質的に無理でしょう。
しかし、弁護士・司法書士に債務整理の手続きを依頼して、家族に内緒にしたいと伝えておけば、バレないように配慮してもらうことができます。
また、カード会社は金融のプロフェッショナルなので、素人が対等に交渉するのはかなり厳しいことに加え、債務整理に必要な書類の作成や借金の計算なども非常に大変です。
そのため、スムーズに手続が進まず債務整理が長期化することで、家族にバレるリスクも高くなります。
したがって、家族にバレないように債務整理したい方は、必ず弁護士に手続きを依頼するようにしましょう。
債務整理が家族に与える影響で大きいものは、ブラックリストの影響と家族が保証人になっている借金を債務整理した場合が主に考えられます 。
債務整理すると、信用情報に事故情報として登録され、一定期間はカード会社から新たに借入できない、いわゆる「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態になります。
「信用情報」とはカード会社と顧客の取引履歴や債務整理の情報などが記録されたものです。
カード会社はローンやクレジットカードなどの審査時に、顧客の信用情報を参照してお金を貸してよい相手か判断しています。
なお、債務整理ごとのブラックリストに載る期間は以下の通りです。
・任意整理:5年程度の期間
・個人再生:5年~10年程度の期間
・自己破産:5年~10年程度の期間
ブラックリストに載ると、以下で説明するようなデメリットが発生するため、それが家族に影響を与える可能性があります。
ブラックリストに載ると、クレジットカードの利用や新規発行ができなくなります。
そのため、あなた名義のクレジットカードで発行した家族カードも使えなくなるため、それが原因で家族に債務整理したことがバレる可能性はあるでしょう。
「家族カード」とはクレジットカードの契約者の家族に対して発行されるもので、家族が通常のクレジットカードと同じように利用できます。
ただし、ブラックリストの影響を受けるのは債務整理した本人だけなので、家族名義のクレジットカードには影響ありません。
次に、ブラックリストに載るとローンが組めなくなりますので、住宅ローンや自動車ローンなども利用できません。
よって、大きな買い物でローンが組めなくなり、現金一括払いが基本になります。
また、分割払いやボーナス払いといった先送りタイプの決済もできなくなりますので、たとえばスマホ新機種の分割払いなどはできなくなるため注意しましょう。
なお、クレジットカードと同様、ローンが組めなくなるのは債務整理したあなただけなので、家族や親戚名義でローンを組むことは可能です。
しかしながら、ローンが組めないことで家族に怪しまれて、債務整理したことを白状せざるを得なくなる状況は容易に想定されますので気を付けましょう。
ブラックリストに載った状態の方は、ローンや奨学金の保証人になれなくなります。
ローンの保証人はまだ断れると思いますが、問題は奨学金でしょう。
子どもが進学するために奨学金を利用したいと言われてもあなたが保証人にはなれません。
なので、これが原因で家族に債務整理したことがバレる可能性はあります。
こうなると、親や親戚など、誰か他の方に保証人になってもらうしか方法はありません。
保証人付きの借金を債務整理の対象にすると、カード会社やローン会社は連帯保証人になってくれた方に対して借金返済の請求をするため多大な迷惑がかかることになります。
そしたがって、家族が連帯保証人になっている借金を債務整理すると、家族にカード会社の督促が入りますのでバレてしまうでしょう。
ただし、債務整理の中で唯一、任意整理だけは整理対象の借金を自由に選択することができますので、家族が保証人になっている借金を除外すれば、家族にバレるリスクを減らすことができます。
いっぽう、裁判所を介する債務整理である個人再生と自己破産には「債権者平等の法則」という、すべてのカード会社を平等に扱わなくてはいけないルールがあるため、すべての借金が整理対象になります。
よって、家族が保証人になっている借金も対整理象になるため、債務整理したことが家族にバレてしまうでしょう。
債務整理すると家や車といった財産が没収される可能性があります。
まず、自動車ローンが残った車やバイクを債務整理の対象にすると、ローンを組んだディーラーやローン会社に車やバイクが引き上げられてしまいます。
通常、自動車ローンを組む際には、ディーラーなどと契約書を締結するのですが、その中に「所有権留保」という条項が定められているのが一般的です。
所有権留保とは、ローンなどの売買契約において、借金の返済中は売り主側に対象物の所有権が残るという内容になります。
そのため、任意整理で整理対象から除外すれば車やバイクを手元に残すことはできますが、個人再生や自己破産をした場合には、自動車ローンが残った車やバイクは手元に残すことができません。
なお、自動車ローンが終わった車やバイクは、任意整理と個人再生であれば手元に残すことが可能です。しかし、自己破産をした場合には、
・20万円以上の価値ある財産
・99万円以上の現金
が没収対象になるため、20万円以上の市場価値がある車やバイクは自動車ローン完済済みでも手元に残すことはできません。
いっぽう、持ち家に関しては、住宅ローン返済中のものを債務整理の対象にすると没収され競売にかけられますので、手元に残すことはできません。
ただし、車のときと同様に、任意整理で整理対象から除外すれば手元に残すことができます。
また、個人再生の「住宅ローン特則」を利用すれば、手元に残すことが可能です。
しかし、自己破産した場合は、手元に残せません。
住宅ローン完済済みの持ち家も、基本的には車やバイクのときと同じ扱いなので、任意整理と個人再生であれば手元に残すことができます。
自己破産の場合は、20万円以上の価値があるケースが多いため、持ち家は没収されてしまうでしょう。
債務整理した結果、家や車といった分かりやすい財産が無くなることで、家族にバレる可能性は非常に高くなりますので、どの方法で債務整理するべきか慎重に検討する必要があるでしょう。
生命保険や学資保険といった積立型の保険は、自己破産すると解約しなくてはいけない場合があるので注意が必要です。
積立型の保険には解約時や満了時に受け取れる「解約返戻金」というものがあります。
解約返戻金が20万円以上ある場合、自己破産では財産として扱われるため保険を解約する必要があるのです。
ただし、
・裁判所に自由財産(自己破産しても所有が認められる財産)として認めてもらう
・保険の契約者貸付制度を利用して解約返戻金を20万円以下に抑える
ことができれば、自己破産しても保険を解約する必要はありません。
自己破産には「自由財産の拡張」と呼ばれる、自由財産でない財産でも裁判所が生活を立て直すために必要と認めれば、自由財産として所有が許される制度があります。
そのため、解約返戻金の必要性を裁判所に訴えることで、所有が許される可能性も少なからずあるでしょう。
いっぽう、生命保険の中には「契約者貸付制度」という、解約返戻金を担保に貸付を行う制度があります。
そのため、契約者貸付制度で借金をすることで解約返戻金を20万円以下に下げることができれば、自己破産しても保険を解約する必要がないというわけです。
なお、任意整理や個人再生の場合、保険料の支払いを継続できれば、保険を解約する必要はありません。
└ただし、弁護士・司法書士に手続を依頼する必要がある
└ブラックリストの影響は本人だけ
└クレジットカードやローンが利用できなくなる→家族カードやあなた名義のローンがNG
└ローンや奨学金の保証人になれなくなる→子どもに頼まれても奨学金の保証人になれない
└家族が保証人になっている借金がある場合は多大な迷惑がかかる
└家や車が没収されることがある
└自己破産では保険を解約しなくてはいけない場合がある