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「債務整理中でもお金を借りられるケースとは」
「債務整理中でも借りられるカード会社はあるのか?」
借金問題を解決するために債務整理すると、ブラックリストに載る影響でクレジットカードやキャッシングが使えなくなります。
そのため、債務整理中はカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)から借金ができないのですが、急にお金が必要になるケースもあるかと思います。
とはいえ、債務整理中に借りられるカード会社は多くはないうえに、リスクも高いため注意が必要です。
そこで今回は、債務整理中でもお金を借りられる方法と、注意点などについて紹介します。
債務整理の最中には、当然ながら「お金がない……」という方も多いと思います。しかし、債務整理中に借金をする場合は、いつも以上に注意が必要です。
「債務整理」とは、複数のカード会社から借金をしている多重債務など、借金問題を法的に解決するために国が作った制度です。
債務整理は原則として日本国民であれば誰でも利用可能で、借金の減額や免除といった効果があります。
ただし、債務整理すると、信用情報に事故情報として掲載されるため、5年~10年程度の期間はカード会社から新たな借入ができません。
これが、よく巷で「ブラックリストに載る」といわれている状態です。
ブラックリストに載ると、クレジットカードやローン、キャッシングなどが利用できなくなります。
したがって、債務整理中に消費者金融や銀行といった一般的なカード会社から借金をするのは、非常に困難なのです。
債務整理をするとブラックリストに載る影響で、一般的なカード会社からの借入は難しくなります。
しかし、中には、顧客がブラックリストに載った状態だということを知ったうえで、お金を融資してくれるカード会社も存在するのです。
その中には、いわゆる「闇金」と呼ばれる違法な金利で貸付を行う業者も含まれます。
しかし、闇金から一度借金をするとすぐに利息が膨れあがり、さらにひどい状況になるので、借入するのは絶対にやめましょう。
言うまでもないことですが、債務整理は借金の返済ができなくなった方が行う手続で、この状態でさらに借金をすること自体が非常にリスキーな行為です。
債務整理中に生活が苦しくなり借金をしてしまうと、その分でさらに返済額が多くなります。
そうなると最悪の場合、自己破産する必要も出てくるのですが、支払いが困難であると明白な場合にさらに借金をする行為を行うと、裁判所に自己破産が認められないケース(免責不許可事由)もあるので注意が必要です。
そのため、債務整理中にさらに借金をすると、手続を受けた弁護士・司法書士に契約を切られる可能性も高くなります。
そもそも、債務整理は借金問題を解決するために行う手続なので、依頼条件の中に「債務整理中の新たな借入を禁ずる」といった項目があることが普通だからです。
さらに、お金を貸したカード会社側の視点から見ると、債務整理で借金の減額や免除という交渉に応じている状況で、さらに借金をするのはあまり気分がよいものではありません。
「そんなことするなら借金返せよ!」と思われ、カード会社の心象が悪くなり債務整理に悪影響を及ぼす可能性もあるでしょう。
ここまで説明した通り、債務整理中に借金をするのは極力さけるべきです。
そのため、本来は債務整理の手続が終わってから借金をしたほうがよいのですが、急な冠婚葬祭など、どうしてもお金が必要な状況もあると思います。債務整理中でも借りられる比較的安全な方法としては、
・国や自治体の援助制度
・定期預金担保貸付
・生命保険の契約者貸付
が挙げられますので紹介しておきます。
ただし、債務整理中に借金をすることには変わりありませんので、利用する際には必ず弁護士・司法書士に確認を取るようにしましょう。
国や自治体が支援する公的融資制度であれば、債務整理中でも比較的安全にお金が借りられます。
公的融資なので、利息が非常に低い点は大きなメリットですが、申立から実際に融資されるまでに時間がかかる点がデメリットです。
中には、利息がゼロのものもあるので、カード会社の借金のように返済金額が膨れ上がる心配もありませんので、どうしてもお金に困った場合には、お近くの市役所や区役所などに相談してみるとよいでしょう。
なお、国や自治体が支援する公的融資制度の具定例としては、以下のようなものがあります。
・年金担保貸付
・国の教育ローン
・生活福祉金貸付制度
・求職者支援資金融資制度
・母子父子寡婦福祉資金貸付制度
「定期預金貸付担保」とは、銀行に預けている定期預金を担保に借金ができる制度です。
銀行などで定期預金を組んでいる方であれば、残高の範囲内でお金を借りることができるますので、非常に便利な制度といえるでしょう。
なお、定期預金貸付担保は、「口座貸越」や「自動貸付」、「当座貸越」と呼ばれる場合もありますので、ご利用の金融機関で確認する必要があります。
生命保険などには、解約した際にお金が戻ってくる「解約返戻金」という制度がある商品があります。
ただし、解約返戻金は掛け捨て型の保険にはなく、積立型の保険にしかありません。
そして、この解約返戻金を担保にお金を借りられる制度が「契約者貸付」です。
契約者貸付を利用すれば、解約返戻金の70~80%を上限にした範囲内で借金ができます。
個人再生や自己破産をする方が定期預金担保貸付や契約者貸付を利用する際には、注意すべき点があります。
まず、個人再生は、裁判所に申立することで借金を大幅に減額してもらえ、減額後の借金を3年間で返済できれば完済扱いにしてもらえる債務整理です。
そのため、個人再生には借金を減額してもらえる代わりに、最低限これだけは支払ってくださいという「最低弁済額」という金額が決められています。
また、個人再生には「清算価値保証の原則」というルールもあり、申立人の財産(清算価値)以上の金額を返済しなくてはいけません。
つまり、最低弁済額と清算価値を比較してどちらか多い方を、個人再生後に支払う必要があるのです。
なお、定期預金や解約返戻金は、個人再生では清算価値に該当するため、この金額が最低弁済額より多い場合には、同等の金額までしか借金が減額されません。
よって、その結果として、定期や保険を解約しなくてはいけなくなる可能性が出てくるでしょう。
いっぽう、自己破産とは財産を失う代わりに、裁判所に借金が支払い不能状態と認めてもらうことで借金が免除してもらえる債務整理になります。
自己破産では原則として20万円以上の価値ある財産が清算対象になりますので、預金や保険の解約返戻金が20万円以上になる場合、預金は没収され保険も解約する必要が出てくるため、定期預金担保貸付や契約者貸付といった制度が利用できないので注意しましょう。
ちなみに、任意整理(カード会社に借金の分割払いを認めてもらう債務整理)であれば、財産が没収されることはないため、定期預金担保貸付や契約者貸付の利用もしやすいです。
債務整理中はブラックリストに載る影響でローンやクレジットカードが使えなくなります。
ただし、ブラックリストの影響を受けるのは債務整理する本人だけなので、あなた以外の第三者である家族や親戚などには影響ありません。
「家族カード」とはクレジットカード契約者の家族に対して発行されるサブのクレジットカードで、通常のクレジットカードと同じように利用できます。
したがって、ブラックリストの影響を受けない家族名義のクレジットカードで作った家族カードであれば、債務整理した方でも利用することが可能です。
クレジットカードを使った買い物やキャッシングなどもできますので、どうしてもお金が必要な場合には利用を検討してみてもよいかもしれません。
ただし、家族カードの元になるクレジットカードの契約者には一定の収入があることが求められることに加え、家族カードの利用明細はすべて契約者本人の元に届きますので覚えておきましょう。
あなた以外の家族に収入があれば、その方の名義でローンを組むことも可能です。「債務整理で現金一括払いなんて無理……」という場合でも、この方法であれば大きな金額の買い物をすることができます。ただし、繰り返しにはなりますが、債務整理の最中に大きな買い物をする行為は、弁護士や司法書士、カード会社、そして裁判所の心象に大きく影響しますので、本来は自粛するべきでしょう。
└借金がさらに増え、状況が悪化する
└裁判所に自己破産が認められないケースがある
└弁護士・司法書士に契約を切られる可能性も高くなる
└国や自治体の援助制度
└定期預金担保貸付
└生命保険の契約者貸付