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「債務整理すると会社(職場)にバレるのか?」
「債務整理が仕事に与える影響は?」
借金が返せなくなり生活が苦しい方には、債務整理(借金問題を法的に解決するための制度)がおすすめです。
借金問題を放置すると状況がどんどん悪化していくので、できるだけ早く手続するようにしましょう。
しかし、いざ債務整理しようと思っても、「会社(職場)にバレるのでは?」、「仕事に影響するのでは……」と心配になる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、「債務整理すると会社(職場)にバレるのか?」という疑問に答えるとともに、仕事にどんな影響があるのか説明します。
債務整理を検討中のサラリーマンの方は、ぜひ参考にしてみてください。
結論から言うと、債務整理したことが会社(職場)にバレる可能性は非常に低いでしょう。
しかし、絶対にバレないわけではないため、会社(職場)に債務整理がバレる可能性がある事例を紹介します。
会社(職場)の上司や同僚などからの借金がある方は、債務整理したことが会社にバレてしまいます。
債務整理するとお金を貸したカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)に弁護士や司法書士、裁判所などから連絡が入ります。
そのため、借金をした会社(職場)の上司や同僚に連絡が入ることになり、バレてしまうのです。
また、会社(職場)の労働組合や共済組合から借金した場合も、窓口になっている会社(職場)に連絡が入るため、同様になります。
ただし、債務整理の中でも裁判所を介さない「任意整理(カード会社に借金の分割払いを認めてもらう債務整理)」であれば、整理する借金の対象を自由に選択することができますので、会社(職場)からの借金を除外すればバレることはありません。
しかし、裁判所を介する債務整理である個人再生(裁判所に借金の大幅減額を認めてもらう債務整理)と自己破産(財産を失う代わりに裁判所に借金を免除してもらう債務整理)には「債権者平等の原則」と呼ばれるルールがあり、すべてのカード会社(この場合、会社も含む)を平等に扱う必要があります。
そのため、会社(職場)の借金だけを整理対象から除外することができないのです。
通常、債務整理の手続は弁護士や司法書士に依頼して行うことが多いのですが、カード会社や裁判所とのやり取りはすべて任せることができます。
そのため、会社に連絡が入るようなことはありません。しかし、それはあくまでも普通のカード会社が相手だった場合です。
違法な利息で貸付を行う、いわゆる「闇金」から借金をした場合は、会社(職場)だろうがお構いなしに督促の連絡をしてきます。
したがって、会社に債務整理したことがバレる可能性が高くなるのです。
もちろん、アコムやレイクといった普通の消費者金融や銀行などからの借金では、このようなことにはならないのでご安心を。
借金を長期間滞納し続けると、カード会社から控訴され裁判所に給与が差し押さえられることがあります。
そうなると、会社(職場)にも連絡が入るため、「何かあったな?」と怪しまれて債務整理したことがバレてしまう場合もあるでしょう。
そのため、給与が差し押さえられた、または差し押さえられそうな段階で債務整理すると、会社(職場)にバレる可能性が高くなります。
債務整理すると、信用情報(カード会社と顧客の取引履歴や債務整理に関する記録が記載された情報)に事故情報として登録され、5年~10年程度の期間はカード会社から新たに借入ができなくなります。
この状態を「ブラックリストに載る」と呼ぶのですが、以下のようなデメリットが発生するため注意が必要です。
・クレジットカードの利用と新規発行ができなくなる
・ローンが組めなくなる
・ローンや奨学金の保証人になれなくなる
この中で、特に会社(職場)に債務整理がバレる可能性が高いのが、クレジットカードが利用できなくなる点でしょう。
たとえば、仕事でクレジットカードが必要になった際に「使えません」となれば、会社(職場)の上司や同僚から理由を問われる可能性があり、やむを得ず債務整理したことを打ち明けてしまうこともあると思います。
そこで、仕事にどうしてもクレジットカードが必要だという方には、デビットカードを作ることをおすすめします。
「デビットカード」とは、あなたの銀行預金の範囲内でクレジットカードのように決済ができるカードのことです。
デビットカードであれば、債務整理後でも問題なく発行できますので安心して利用できます。
裁判所を介する債務整理である個人再生と自己破産では、申立の際、あなたの財産がどのくらいあるのか申告する必要があります。
その中で、退職金制度がある会社(職場)で働く方は、退職金見込額も申告しなくてはいけません。
「退職金見込額」とは、今会社を辞めたと仮定した場合にもらえる退職金の金額のことで、「退職金見込額証明書」という書類を会社の人事部などにお願いして確認するのが一般的です。
そのため、このとき会社側に「何かあったな?」と怪しまれる可能性があるのです。
しかし、退職金見込額証明書はローンの組み換えなどの際にも必要になりますので、何か別の理由を付けてやり過ごすことは可能でしょう。
また、退職金見込額は会社の退職金規定などを参考にして自分で計算することもできますので、心配な方はぜひチャレンジしてみてください。
裁判所を介する債務整理である個人再生と自己破産をした場合には、「官報」と呼ばれる政府が発行する新聞のようなものに、あなたの住所や氏名、債務整理の情報などが載ってしまいます。
そのため、会社(職場)の上司や同僚などが官報を見た場合、あなたが債務整理したことがバレる可能性がないはいえません。
しかし、官報を一般の方が目にする機会はほとんどありませんので、会社(職場)に債務整理したことがバレる可能性は非常に低いでしょう。
自己破産すると、破産手続(財産を清算してカード会社に配当する手続)の期間中は、一定の資格の利用が制限されます。そのため、以下のような職業に就いている方は、仕事ができなくなり、こうした職種への転職もできなくなるのです。
・弁護士、司法書士
・公認会計士
・弁理士
・質屋
・生命保険外交員
・損害保険代理店
・金融商品取引業
・貸金業者
・卸売業者
・警備員
・不動産鑑定士
・測量業者
・地質調査業者
・鉄道事業者
・公正取引委員会委員および委員長
・下水道処理施設維持管理業者
・一般建設業、特定建設業
など
したがって、上記のような職業に就いている方は、会社(職場)に事情を説明する必要がでてきますので、債務整理したことがバレてしまいます。
あなた自ら、債務整理したことを会社(職場)の上司や同僚などに話してしまった場合には、バレる可能性があるでしょう。
特に気を付けたいのが飲み会などの席で「秘密だぞ!」といった具合に、他の方に話してしまうケースです。
口が堅い方ばかりではないので、その中にいた誰かが別の方に話す可能性があります。
「口は災いの元」なので、債務整理したことが会社(職場)にバレたくない方は、「他言無用」ということを肝に銘じておく必要があるでしょう。
ここまで説明した通り、債務整理したことが会社にバレる可能性は非常に低いので、基本的に仕事にはそれほど影響ないと思っておいてよいでしょう。
ただし、特定の職業に就いている方が、自己破産した際には注意が必要です。
債務整理したことが会社(職場)にバレたとしても、債務整理したことを理由にクビにされることは原則としてありません。
なぜなら、労働契約法(労働契約に関する基本事項を定めた法律)という法律に、社員を不当な解雇から守る以下の規定が定められているからです。
・客観的に合理的な理由を欠く場合
・社会通念上相当であると認められない場合
基本的には、この2つの条件を満たしていない場合、会社側は社員を解雇できません。
債務整理がこれらに該当することはないため、会社(職場)をクビにされることはないのです。
また、就業規則に「債務整理した場合は解雇処分」といった規定が定められていたとしても、法的な効果はありません。
したがって、債務整理したことを理由に会社(職場)を解雇されたり、懲戒処分されたりした場合には、弁護士に相談して対応を検討する必要があります。
前述した、自己破産の資格制限に該当する職種に就いている方は、仕事に影響が出る可能性があります。
たとえば、弁護士や警備員、生命保険の営業、証券取引外務員、旅行業者といった職種に関しては、「破産開始決定により、その資格を失う」と法律で定められているため、自己破産を理由に会社(職場)を解雇される可能性があるのです。
いっぽう、自己破産した方が銀行員などお金の管理に携わる仕事をしている場合には、自己破産した方がいることで会社の信用が失われ職務遂行に不適切だと判断されると、最悪の場合、解雇や左遷の可能性も出てくるでしょう。
したがって、自己破産の資格制限に該当する職種に就いている方は、弁護士とよく相談して対応方法を検討しながら手続を進めましょう。
└会社(職場)に借金がある場合
└闇金から借金した場合
└給与が差し押さえになった場合
└クレジットカードが使えなくなった場合
└退職金見込額証明書が必要になった場合
└官報を見られた場合
└自己破産の資格制限に該当する職種の場合
└会社(職場)の人に話した場合