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「任意整理はどのくらいの期間で終わるの?」
「任意整理が終わって元の生活に戻るまでにかかる期間は?」
借金問題で悩んでいる人にとって、「任意整理をするとどのくらいの期間で元の生活に戻れるのか」というのは気になるところですよね。
任意整理をした場合、手続き自体に一定の期間がかかるほか、借金の返済期間に加えて、任意整理のデメリットを受ける期間があります。
ここでは、それぞれの期間がどのくらい続くのかを説明していきます。
任意整理の手続きには、一般的に2~6カ月程度の期間がかかります。
ここでは、手続き期間中にどんなことが行われるのかを具体的に見ていきます。
任意整理をしたい人は、まず弁護士事務所や司法書士事務所へ行って事前相談を行います。
借金の金額やあなたの収入などを考慮して、任意整理が最適だということになったら、正式に委任契約を結んで任意整理を依頼します。
任意整理を依頼するときは、印鑑・身分証明書・住民票が必要となりますので、用意しておいてください。
また、借金の情報がわかるもの(取引明細書や契約書、キャッシングのカードなど)も、手元に残っている場合はまとめて持っていきましょう。
委任契約を結ぶと、弁護士や司法書士はまずお金を借りた会社に向けて「受任通知」という書面を送付します。
受任通知とは、「正式に依頼を受けて任意整理を開始します」という内容を会社側に伝えるための通知です。
受任通知を受け取った会社は任意整理が完了するまで借金の督促をしてはいけないというルールがあるため、受任通知の送付後は借金の返済が一時的にストップします。
そのため、受任通知の送付から任意整理の完了までの数カ月間を利用して、任意整理の費用を分割で支払うケースが多くなっています。
弁護士や司法書士と契約を結んだ後は、本人がやらなければならないことはほとんどありません。
弁護士などが借金の情報を調べたり、会社側との交渉をしたりしますが、すべて任せて待っているだけでOKです。
和解が成立したら、和解契約書の内容に沿って返済を始めることになります。
任意整理にかかる期間は一般的には2~6カ月程度となっていますが、お金を借りた会社によってはもっと長くかかることもあります。
例えば、借金の情報は相手先の会社に問い合わせて確認するのですが、問い合わせへの対応が早い会社も遅い会社もあります。
また、お金を借りた会社との交渉にかかる期間も、会社の経営状態や任意整理に対する姿勢によっては、通常より長引く可能性があります。
ですので、任意整理にかかる期間をより正確に知りたいのであれば、どれくらいの期間がかかるか弁護士や司法書士に確認したほうが確実です。
和解が成立して任意整理の手続きが完了すると、返済が始まります。
返済は和解契約の内容に沿って、長期の分割払いで行われることになります。
和解が成立してから実際に返済を始めるまでの期間は、弁護士が決めてくれます。
例えば、複数の会社を相手にして任意整理を行った場合は、すべての会社について和解契約が成立するまで、返済が開始されないことが多いです。
また、和解が成立してすぐに返済が始まるわけではなく、翌月または翌々月から返済するというケースがほとんどです。
借金の返済期間は、任意整理での交渉によって決められます。
一般的には、60回払い(5年)程度の返済期間となることが多いです。
しかし、お金を借りた会社や借金額によっては、36回(3年)程度で返済する必要があることもあります。
なお、任意整理をすると利息は全額カットされるので、返済期間が長引くことによるデメリットはありません。
返済期間が長いほど、毎月の負担が分散されて支払いが楽になると考えてよいでしょう。
任意整理をすると利息や遅延損害金がカットされて返済が楽になるというメリットがある反面、デメリットもあります。
ここでは、任意整理のデメリットである「ブラックリスト」について、どんな制限がかかるのか、どのくらいの期間続くのかを説明していきます。
任意整理をすると、お金を貸す事業を行っている会社が加盟している「信用情報機関」という機関に任意整理の情報が登録されます。
信用情報機関に登録されることを、俗に「ブラックリストに載る」と呼んだりします。
ブラックリストに載ると、以下のような制限がかかります。
・クレジットカードを使ったり作成したりできない
・ローンやキャッシングなどで新しく借金ができない
・借金の保証人になれない
・スマホを買うときなどに分割払いができない
・賃貸契約を結ぶときに一部の家賃保証会社が利用しづらくなる
ブラックリストによる制限は永久に続くわけではありません。
任意整理の場合だと、約5年で信用情報機関の情報が削除され、ブラックリストの制限も解除されます。
ただし、ブラックリストが解除されても通知などが来るわけではありません。
そのため、住宅ローンを申し込みたいなどの理由でブラックリストが確実に解除されているかどうか確かめたい人は、信用情報機関に信用情報の開示請求をする必要があります。
信用情報機関には、JICC・CIC・JBA(KSC)の3種類があります。
JICCとCICはスマホ・PC・郵送・窓口で、JBAは郵送のみで開示請求を受け付けているので、やりやすい方法で開示請求をしてください。
なお、信用情報の開示には500~1000円の手数料がかかります。