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「任意整理すると妻(旦那)のクレジットカードも使えなくなるの?」
「任意整理すると家族カードはどうなるの?」
任意整理の手続きを行うと、信用情報機関のデータベースに金融事故として登録され、いわゆる「ブラックリストに載る」という状態になります。
そのため、任意整理すると、5~7年程度はあなたのクレジットカードは利用できなくなります。
結婚していている人であれば、「妻(旦那)のクレジットカードも使えなくなるのでは?」と、不安になるかもしれません。
また、自分は借金をしていなくても、相手が任意整理した場合には、自分のクレジットカードがどうなるのかも気になるところでしょう。
そこで今回は、任意整理すると妻(旦那)のクレジットカードはどうなるのか解説したいと思います。
まず、任意整理をすることでブラックリストに名前が載るのは、任意整理を実施した本人だけとなります。したがって、家族の信用情報には影響がないため、任意整理しても妻(旦那)のクレジットカードは問題なく使えます。
任意整理の手続きを行うと、ブラックリストの影響でカード会社から新たな借金や、クレジットカードの発行などができなくなります。
また、債務整理の対象となったクレジットカードはもちろん、他社のクレジットカードも更新のタイミングで使えなくなってしまいます。
しかし、これはあくまでも任意整理した人のみの問題となるため、妻(旦那)の信用情報には全く影響はありません。
そのため、妻(旦那)のクレジットカードは、これまで通り使用できるというわけです。
よって、たとえば、「妻(旦那)までブラックリストに載ってしまうのでは?」という点を心配して、離婚を切り出す必要もないというわけです。
家族で共有できるクレジットカードである「家族カード」、任意整理する人が誰かによって影響範囲が異なります。
家族カードとは、たとえば、あなたが契約してカード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)の会員になった場合、あなたと同居している配偶者や18歳以上の子供、また両親に対しても同じカードを発行できるというものです。
このとき、カード会社は、会員である“あなたの信用力”を基準に家族カードを発行します。
したがって、カードの与信審査の対象となるのもあなただけとなり、前述したようにブラックリストが影響するのも、あなただけとなるのです。
ですので、家族カードを持たせる人は審査の対象外となるため、その属性について問われることはないでしょう。
家族カードを任意整理する場合には、誰が任意整理するかによってその影響範囲が異なってきます。
また、家族カード以外のカードを任意整理した場合でも、誰が手続きをしたかによって影響が異なります。
あなたが家族カードを任意整理の対象とした場合、このカード全体の信用力を持つあなたの信用力が下がってしまうため、すべての家族カードが使えなくなります。
あなた以外の人が家族カード以外のクレジットカードを任意整理した場合、あなたの信用力には何の影響もないため、家族カードがすぐに使えなくなるということはありません。
たとえば、家族の誰かが家族カードを使いすぎて借金の返済が滞り、任意整理しなくてはいけない状況になった場合には、このカード全体の信用力を持つあなたが任意整理を行う必要があります。
これにより、あなたの信用力が下がってしまうため、すべての家族カードが使えなくなります。
そのため、借金を作った本人がどれだけ申し訳ないと思ったとしても、任意整理することはできません。
ちなみに、過払い金が発生している場合には、それを受け取れるのもあなただけとなります。
誰が任意整理をした場合でも、任意整理の対象となっていないカード会社のクレジットカードについては、契約更新時までは使えることが多いです。
もちろん、更新の時期になれば、与信審査を行う際に事故履歴がバレてカードの使用をストップされてしまうのですが、逆にそれまでは任意整理の事実に気づかれないからです。
ただし、カード会社によっては、途上与信(更新時期以前に会員の信用情報を確認すること)を実施しているところもあるため、必ずしも更新月までカードが使えるとは限らないでしょう。