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静岡債務整理相談センターTOP > 個人再生 > ギャンブルに使った借金は個人再生できる?
「ギャンブルで作った借金でも個人再生は可能?」
「ギャンブルが原因の借金だと個人再生が認められないケースはあるの?」
ギャンブルや浪費、F Xで借金が膨れ上がってしまった・・・という方の中には、自分は債務整理を利用できるのかとお悩みの方も多いでしょう。
一般的に、自己破産ではギャンブルによる借金は免責不許可事由に該当し、免責(借金をゼロにすること)が認められない可能性があります。
一方、個人再生は自己破産のように、借金の理由を問われることはありません。
つまり、ギャンブルで作った借金でも、個人再生をすることは可能です。
ただし、個人再生では債権者から一定の同意を得る必要があります。
実際に債権者の反対によって個人再生が不認可となる例は少ないですが、事前に100%予測することはできないので、ギャンブルによる借金が原因で不認可となるリスクはあります。
一方、ギャンブルが原因の借金でも、裁判所の裁量免責によりほとんどのケースで、自己破産でも免責を受けることができます。個人再生だけでなく、自己破産をするという選択肢もあるでしょう。
この記事では、ギャンブルで作った借金でも個人再生できるのか、個人再生ができる条件や不認可となるリスクなどについて、解説します。
まずは、ギャンブルによる借金でも個人再生できる理由について考えてみましょう。
個人再生手続きを開始するには、一定の条件を満たす必要があります。
小規模個人再生の場合(ほとんどの方が利用します)、以下の条件に当てはまると、個人再生手続きを行うことができません。
・借金額が5000万円を超える場合
・将来継続した収入を得る見込みがない場合
・再生手続き費用を予納できない場合
・破産手続きによる方が、債権者の一般の利益になる場合
・再生計画案の可決・認可の見込みがないことが明らかな場合
・不当な目的で再生手続き開始の申し立てがされた場合
上記の条件を見ると、ギャンブルが原因で借金をしても、個人再生できない条件に当てはまる項目はありません。
ですので、ギャンブルが原因の借金でも、個人再生手続きはできると考えられます。
ちなみに、最後の条件にある「不当な目的」とは、計画倒産などに関する規定のため、ギャンブルが原因の借金であるかどうかは、関係ありません。
個人再生を開始するには、上記の条件に当てはまってさえいなければ大丈夫です。
すなわち、どんな理由であれ、個人再生を開始するために、借金をした理由は問われないという事です。
これは、個人再生手続きの開始だけでなく、再生計画の認可を受けるための条件についても同じです。
つまり、借金をした理由が個人再生に深刻な影響を与える事はありません。
一方、自己破産の場合は、個人再生と違い、借金をした理由が影響を及ぼすケースがあります。
ギャンブルや浪費による借金は、自己破産の免責不許可事由に該当します。
つまり、自己破産の申し立てを行っても、借金をゼロにしてもいいと認めてもらうことができない可能性があります。
ただし、ギャンブルによる借金が絶対に免責不許可になるかというと、そうでもありません。
裁量免責と言って、裁判官が債務者の事情を考慮した上で、免責を認める場合があります。
ギャンブルによる借金で免責不許可事由に該当しても、よほどのことがない限り、裁量免責となり、免責は許可されるケースが多いでしょう。
破産手続き中に借金やギャンブルをしたり、財産隠しを行ったりした場合など悪質なケースでは、免責不許可になることもあるようです。
ギャンブルによる借金があり、自己破産を選択すれば免責不許可になるリスクがある方でも、個人再生で借金を大幅に減らす事は可能です。
ただし、個人再生にも不認可になるリスクは多少存在します。
個人再生では、最終的に裁判所が再生計画の認可を判断します。
しかし、小規模個人再生の場合は、その前に債権者による書面決議があります。
ここで債権者の過半数に反対された場合は、再生計画が否決され、個人再生は廃止されてしまいます。
債権者の同意を得たとみなされるには、債権者の反対が債権者の頭数総数の半数以下、かつ再生債権者の総額の2分の1以下である必要があります。この場合、再生計画は否決されません。
例えば、合計5社から総額150万円を借金しているケースを考えます。5社のうち2社に再生計画に反対されており、その2社からの借り入れが75万円以下であった場合は、再生計画は否決されません。
反対に、5社のうち3社以上に反対された場合や、反対する2社からの借り入れが75万円以上であった場合は、債権者の同意が得られなかったとみなされ、再生計画は否決されます。
ただし、これは小規模個人再生の場合だけで、給与所得者再生の場合、書面決議はなく、債権者の同意を得る必要はありません。
ですが、基本的にはクレジットカード会社や消費者金融が、再生計画にわざわざ反対してくる事はあまりありません。
扱っている債務者の数も大変多いので、1人1人の個人再生にまで反対していては大変です。
それに、無担保融資のため借入額がそれほど大きいわけでもないので、反対したところで回収できる金額もさほど増えません。
特に多重債務者の場合は、1社だけで反対しても過半数を占めることができず、否決できるかどうかは他の金融機関次第です。
ですから、1社だけ「反対です」と言ってみたところで、否決できる可能性は低いと考え、再生計画には反対してこない債権者が多いのです。
ただし、借り入れ先が1社の場合や、おまとめローンなど1社で総額の半額以上占める場合には注意が必要です。
このような場合、1社だけで再生計画を否決することが簡単にできてしまいます。
絶対に反対してこないとも100%言い切れないので、念のため別の手段を考えておきましょう。
具体的には、債権者の同意が必要のない「給与所得者再生」などの手続きに切り替える方法があります。
ただし、給与所得者再生の場合は、収入が安定している会社員のみ申請ができ、個人再生後の返済額がかなり多くなってしまうので、注意してください。
ギャンブルや浪費による借金は個人再生が可能ということがわかりましたが、自己破産によって解決可能な場合もあります。
先ほどお話ししたように、多少のギャンブルがあることだけを理由に、自己破産による免責が認められないという事は、通常ありません。
ですから、最初から自己破産を諦めてしまう必要はありません。
もちろん、免責が不許可になる不安がある方や、自己破産に抵抗がある方、個人再生の方が前向きなイメージがある方などには、個人再生による解決をおすすめします。
ですが、個人再生の場合は、最低でも100万円の借金が残り、返済していかなければなりません。
自己破産の方は借金がゼロとなり、経済的な負担は個人再生に比べ圧倒的に軽いです。
個人再生をすると決めてしまう前に、一度、個人再生と自己破産、それぞれのメリットやリスクを比較検討しておくと良いでしょう。