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静岡債務整理相談センターTOP > 個人再生 > 個人再生のデメリットは?
「個人再生を考えているが、デメリットが気になる…」
「ブラックリストや官報に載ると、どんなことが起きる?」
個人再生は任意整理・自己破産と並ぶ「債務整理」の1つで、裁判所を通じて借金の利息カットと元金の減額を見込めるものです。個人再生は任意整理よりも減額の幅が大きく、自己破産のように全ての財産を手放す必要がないという大きなメリットがあります。
しかし、以下のようなデメリットもあることを心に留めておくことが大切です。
<個人再生のデメリット>
・手続きが面倒である
・保証人に迷惑がかかる
・ブラックリストに載ってしまう
・官報に個人情報が掲載されてしまう
・個人再生ができない場合、失敗する場合がある
本ページでは、個人再生のデメリットについて詳しくご説明します。
個人再生はルールが複雑で、裁判所に申し立てるための必要書類も多いことが特徴です。必要書類の作成などは個人で行うことも可能ですが、難解なルールを詳しく理解する必要があるため、多くの方が弁護士・司法書士に依頼し、専門家のサポートを受けながら個人再生に臨みます。
(申し立てる裁判所によっては、弁護士・司法書士に依頼しない方向けに個人再生委員によるサポートが生じることもあります。)
個人再生は裁判所に申し立てるための費用に30万円程度、弁護士・司法書士に依頼するための費用に20〜50万円、総額50〜80万円の費用がかかります。
さらに、手続きから個人再生が完了するまでにおよそ半年ほどの時間がかかるため、費用や時間の負担が大きいことがデメリットともいえます。
個人再生は、手続きを行うと必ずあなたが今抱えている全ての借金が債務整理の対象になります。任意整理のように債務整理を行う借金を自分で選ぶことができません。
そのため、もしもあなたが保証人付きの借金をしていた場合、その請求が保証人へ行ってしまうことになります。特に奨学金などは、親族が連帯保証人・保証人になっていることが多いため、注意が必要です。
もしもあなたが保証人付きの借金をしているのであれば、一度保証人に相談をしてから個人再生を行うほうがよいでしょう。
また、保証人に迷惑をかけたくないと思うのであれば、個人再生を行う前に、あなたのしている借金に保証人付きのものがないかどうかをきちんと確認し、任意整理を視野に入れて考えることも大切です。
「債務整理を行うと、ブラックリストに載ってしまう」と耳にしたことがある方も多いと思います。
しかし、厳密にいえばブラックリストというものが存在するわけではありません。
ここでいう「ブラックリスト」とは、カードを作る際やローンを組む際に、相手方があなたの社会的信用を確認するための信用情報に傷がつくことを指します。
日本には「信用情報機関」といわれる組織があり、この組織ではクレジットカードを持っている方のカード利用情報などをまとめた「個人信用情報」を保持しています。
カード会社(クレジットカード会社・消費者金融・銀行)は信用情報機関の保持しているあなたの個人信用情報を見ることができ、これをもとにして「この方にクレジットカードを作って良いか、ローンを組んで良いか」などの判断をします。
債務整理を行うと、信用情報機関の保持するあなたの個人信用情報に「事故情報」として履歴が残り、クレジットカードの作成や使用、ローンの締結などが一時的に行えなくなってしまうのです。
個人再生は、他の債務整理(任意整理・自己破産)と同じようにブラックリストに載ってしまう期間があります。
個人再生を行うことによって、ブラックリスト入りしてしまう期間は5〜10年程度です。この間にきちんと返済を行なっていれば、ブラックリストから除外され、それによる制限が解除されます。
ブラックリストに載ると、その期間中お金を借りること、後払いすることができなくなります。具体的には以下のことが制限されます。
・クレジットカードの使用
・クレジットカードの新規作成
・車や住宅ローンの新規締結(現金一括払いでの購入は可能)
・携帯電話本体の分割支払い(現金一括払いでの購入は可能)
・親族や友人の保証人になること など
現在借金の返済に困っている方で、ブラックリストに載ることが怖くて個人再生などの債務整理を避けている方もいるかもしれません。
しかし、借金の返済に困っている方のなかには債務整理を行なっていなくても、すでにブラックリストに入ってしまっている方がいます。
それは、すでに現在借りている借金の返済が滞ってしまっている方です。
信用情報機関では、債務整理の履歴以外にも、返済に3ヶ月以上の延滞がある方には「延滞情報」、裁判所が破産宣告をした方には「事故情報」の履歴が登録されます。すでに返済に困って実害が出ている方の場合には、債務整理をする前からブラックリストに入ってしまっていることもあります。
つまり、すでに3ヶ月以上の延滞をしてしまっている方の場合、個人再生をしてもしなくても、ブラックリスト入りしていることになります。
であれば、返済額が軽減される個人再生を行なった方が、メリットは大きいといえるでしょう。
官報とは行政機関が平日毎日発行している公告文書のことです。
政府や省庁で決まったことの報告などが掲載されています。
一般の方が目にする機会はあまりありませんが、インターネットや公的な図書館などで閲覧することが可能です。
裁判所を通じた手続きが必要な個人再生・自己破産を行うと、裁判所に申し立てを行った記録として官報に以下4つの個人情報が掲載されます。
・あなたの氏名
・あなたの住所
・手続きをした裁判所
・手続きをした日付
個人再生の場合、官報に個人情報が掲載される回数は全部で3回です。
・裁判所へ手続きを開始した時
・書面決議決定の時
・再生計画が認可された時
前述の通り、官報を一般の方が目にする機会はあまりありません。
そのため、官報に掲載されることで、あなたが個人再生を行ったことを周囲の誰かに知られてしまうということは考えにくいでしょう。
官報に個人情報が掲載されることで最も注意すべき点は、闇金業社にあなたが個人再生を行うことを知られてしまうという点です。
闇金業社は官報に目を通し、カード会社からの借り入れができない方を狙って高金利でお金を貸し付けようとします。
これから計画的な返済をしていくためには、間違っても高金利で新たな借金をしないよう注意することが大切です。
個人再生は裁判所を通じて借金減額を希望する手続きですが、申し立てを行ったからといって必ずしも成功するわけではありません。
個人再生が認可されるには、以下の条件が必要です。
・返済が難しい状態に追い込まれていること
・継続的な収入があり、借金を減額すれば完済できる見込みがあること
・借金が5000万円以下であること
以上に加えて、「小規模個人再生」を選択した場合には、「あなたが個人再生を行うことに対してカード会社から半数以上の反対意見が出ないこと」が4つめの条件となります。
一般的なカード会社であれば、自己破産等で全く返済してもらえないよりは個人再生で少額でも返済があった方が損が少ないので、個人再生を反対することはありません。
しかし、一部カード会社では、個人再生を反対することもあるため注意が必要です。
弁護士への相談などを通じて事前にこのような懸念点があれば、お勤めの職業によっては「給与所得者再生」を選択するなど、他の手段も検討するようにしましょう。
個人再生を行って万一失敗してしまった場合には、自己破産を考えることが一般的です。
なぜなら、個人再生に失敗したということは、たとえ借金を減額してもあなたが借金の完済をすることは難しいと裁判所が判断したことになるからです。
となると、借金全額を免除する自己破産を視野に入れ、検討することになります。
ただし、個人再生と自己破産とではルールやデメリットが異なります。
自己破産を行うことで、財産を失ったり、ローン返済中の自宅を失ったりするなど、また別の弊害が生じることもあります。
弁護士や司法書士など専門家と相談し、あなたの状況にあった債務整理を行うことが大切です。
・弁護士や司法書士に依頼することで、安心して取りかかることができる
・個人再生にかかる期間はおよそ半年
・個人再生にかかる費用は50〜80万円程度
・保証人付きの借金を負っている場合は要注意
・ブラックリストに載るとクレジットカードの使用・作成などができなくなる
・個人再生の場合、きちんと返済を行なっていれば5〜7年でブラックリストから外れる
・一般の方が官報を見ることは少ないため、周囲の人に知られてしまう確率は低い
・闇金業社に個人再生をしていることが見つかり、高金利な借金の勧誘を受けることがある
・収入がなく減額しても借金が完済できない方や、借金が5000万円以上ある方は個人再生できない
・小規模個人再生を選択する場合、カード会社から半数以上の反対があれば個人再生できない
・個人再生が失敗した場合、自己破産を考える