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静岡債務整理相談センターTOP > 個人再生 > 個人再生しても車は残せるの?
「個人再生をしたらローンの支払いが残っている車はどうなるの?」
「個人再生をしても車を残せる方法はある?」
債務整理をすると、車は財産として没収されてしまうのではと心配する方も多いでしょう。
財産の没収があるのは、債務整理の中でも、自己破産を選択した時だけです。
個人再生の場合、財産の没収はありません。だから、車を没収されることはありません。
ただし、これは既にローンの支払いが終わっている場合のみです。
ローンの支払いが残っている車は、個人再生をすると、原則、ローン会社に担保として引き上げられます。 なぜなら、ローンの支払いが終わるまでは、所有権はまだあなたではなく、ローン会社にあるからです。
しかし、例外的に、車検証の名義が本人になっている場合など、車の引き上げを拒否できるケースがあります。
また、ローンの残りを第三者に肩代わりしてもらうことで、車を手元に残す方法もあります。
この記事では、個人再生をしても車を手元に残せる方法について、わかりやすく解説します。
個人再生では、原則としてローンの担保となっている車は引き上げられてしまいます。
では、個人再生をしても車が引き上げられないのはどんなケースでしょうか?
当たり前ですが、ローンが支払い済みで残りがないケースでは車の引け上げはありません。
数年間かけて車のローンを支払い終えると、車の所有権はもちろんあなたのものです。車はあなたの財産になります。
また、個人再生では、自己破産と異なり、財産の没収はありません。
そのため、車のローンを支払い終えている場合は、車の没収も引き上げも心配いりません。
多くの方が利用するローン会社のオートローンで車を購入した場合、一般的には「所有権留保」の特約が付きます
所有権留保とは、「車は購入者に引き渡すけど、ローンを支払い終えるまでは、所有権はローン会社の方に残すよ」という取り決めのことです。
この特約のおかげで、ローン会社はもしローンの返済が滞ったとしても、車を担保として強制的に引き上げて売却し、お金を回収することができます。
一方、銀行のフリーローンや、労金や信用金庫のローンで車を購入した場合は、担保不要のケースや所有権留保についても何も記載がないケースがあります。
ご自身でローンの契約書を見返してみてください
「ローンを完済するまでの間、車の所有権は会社に留保される」などという記載があれば、それは所有権留保特約が付いているローンです。
逆に所有権留保の特約がないなら、個人再生をしても車を引き上げられる心配はありません。
車検証の名義がローン会社ではなく、本人や販売店(ディーラー)名義になっている場合、所有権留保の特約があっても、例外的に車の引き上げを拒否できるケースがあります。
まずはご自身の車検証を確認してみてください
車検証の「所有者の氏名又は名称」の部分に記載されているのが所有者です
この欄が誰になっているのか、注目してください。
まだローンが残っている場合、通常はローン会社の名義になっているでしょう
しかし、購入者や販売店の名義になっているケースもあります。
この場合、いくつか条件が揃えば、個人再生をしても車の引き上げを拒否できる可能性があります
それらの条件や拒否できる理由などについて、次から詳しく説明していきます。
所有権留保特約が付いた車ではローンの返済を3ヶ月以上滞納したり、債務整理の手続きを開始したりすると、ローン会社は「約束を破ったんだから、ローンの残りを一括返済しろ」とあなたに請求することができるようになります
一括返済ができない時は、ローン会社は車の正当な所有権者となり、あなたに車の引き渡しを要求できます
債務整理開始後に車が引き上げられるのは、このような理由からです。
ただし、債務整理の中でも個人再生の場合は、債権者平等の原則に反するとして、車の引き渡しを拒否できる可能性があります。
個人再生では、すべての債権者を平等に扱われなければならないというルールがあります
特定の会社だけを優先して返済することはできません
ですから、車のローン会社が正当な所有権者と第三者の目から見て認められない場合は、ローン会社だけが車を引き上げて売却し、売却代金を独り占めするのは、不公平にあたると考えられます
このように考えられる場合、個人再生開始後は、債権者平等の原則を理由に、所有する車の引き上げを拒否することができます。
一方、自己破産の場合は、すべての財産を売却して配当に回さなければならないので、車の没収を避けることはできません
また、任意整理ではそもそも自動車ローンを債務整理の対象に含めなければ、引き上げを回避することができます
どちらの場合も、車の引き上げ拒否を検討する必要はありません。
個人再生で、債権者平等の原則から車の引き上げを拒否するには、車の所有権が誰にあるかがポイントになります
つまり、車検証に記載の名義人が誰かが重要です。
平成22年の最高裁判決によると、車の所有権留保を第三者に主張するには、車検証に所有者として登録されていることが必要と解釈されています。
わかりやすく説明すると、ローン会社が「ローンを全額返済するまで車の所有権はうちにある」という約束を交わした契約書は、ローン会社と購入者2人の間では有効です
しかし、第三者(他の債権者)は2人の契約内容を知るはずがありません。正当な所有者であることを第三者に示すには、ローン会社が車検証に所有者として登録されている必要があります。これが、最高裁判所の見解です。
名義人がローン会社ならば、所有者としての登録もローン会社ということで、個人再生開始後は契約上も登録上も正当な所有者として、車を引き上げることができます
つまり、名義人がローン会社であった場合、車の引き上げ拒否をするのは難しいでしょう。
一方、名義人が購入者や販売店の場合は話が違います。
名義人が購入者の場合、ローン会社は車の所有権を他の債権者に主張できません
車の所有権はローン会社にないわけですから、個人再生開始後は、公平性の観点から車は購入者の手元に残した上で、その評価額を最低返済額に還元する形ですべての債権者に対して平等に返済するべきだと考えられます
つまり、車の名義人が購入者なら、車は引き上げられず、手元に残すことができるでしょう。
名義人が販売店になっている場合は、少し複雑です
契約書の内容が立て替え払い方式になっていて、販売店の所有権留保とローン会社の所有権留保が別の権利だと解釈できる場合には、車の引き上げを拒否できるでしょう
理由は、名義人が購入者の場合と同じです。
しかし、最近では、ローンの回収方式を変えて、所有権留保を主張できるよう契約書を工夫して対策するローン会社も増えてきています
ご自身の契約内容を確認の上、司法書士・弁護士に相談してみましょう。
ここまでの話は、残念ながら、軽自動車には当てはまりません。
軽自動車の場合、車検証の名義人ではなく、「持っている人が正当な所有者」となります
この「所有者」には、所有権留保特約を根拠とした所有権者(ローン会社)も含まれます
つまり、個人再生の手続き開始後は、名義人が誰であれ、ローン会社による車の引き上げを拒否することはできません。
軽自動車は、ローンが残っていると、個人再生を開始した時点で車は引き上げにあうと覚えておきましょう。
個人再生によって、車の引き上げが行われないケースや引き上げ拒否できるケースについてお話ししてきました。
では、これらのケースに当てはまらない場合、何とかして車の引き上げを避ける方法は他にあるのでしょうか?
結論として、個人再生をしても、まだローンが残っていて引き渡し義務がある車を、手元に残す方法はあります。
いくつか方法がありますので、以下で詳しく説明していきます。
一番確実な方法は、親族や保証人などに、残りのローンを一括で返済してもらう方法です。
第三者があなたのローンの残りを支払いたいと言えば、ローン会社は基本的に拒否できません
本当は車を引き上げたくても、返済の申し出があれば車を引き上げることはできないのです
親・兄弟、夫・妻などの親族やローンの保証人などに、代わりにローンを返済してもらう方法を取れば、車を確実に手元に残すことができるでしょう。
ただし、車の名義変更は個人再生では財産隠しと捉えられる恐れがあるので、やめておきましょう
親族に車を買い取ってもらうことも、同じく財産額しとみなされる可能性があるため、やめておいた方が良いでしょう。
ローンの一括返済を親族に頼むのは難しい…という場合には、「ローンの支払いを今までと同じ条件で引き継いでもらうことは可能か?」知りたい方も多いでしょう。
それが可能かどうかは、ローン会社との交渉次第です
ローン会社にメリットがあれば、応じてくれる可能性もあるでしょう
例えば、車を引き上げても価値が低く、回収が見込めないケースでは、交渉に応じてくれ安いでしょう。ローンの支払いを今まで通り継続する方が、ローン会社にとってメリットがあるからです。
逆に、高価な車の場合は、引き上げて売却した方が回収を見込めるため、ローン会社は交渉に積極的に応じない傾向にあります
高価な車は、先ほど紹介した親族に一括返済してもらう方法をとる方が、確実に車を手元に残せるでしょう。
また、最初から付いている保証人が支払いを引き継ぐケースでも、保証人の支払い能力が担保されているため、ローン会社も交渉に応じやすいでしょう。
最後に、個人再生の対象から自動車ローンを外し、今まで通りローンの支払いを認めてもらうことで、車を手元に残す方法があります
事業に車がどうしても必要なケースでは、裁判所に自動車ローン返済継続の許可を得られる可能性があります。
個人再生では、本来は債権者平等の原則により、特定の借金だけ返済することは禁止されています
裁判所から自動車ローンだけ特別に個人再生の対象から外すことを認めてもらうには、それ相応の理由が必要です。
ここでポイントとなるのは、「事業のために必要」ということです
単に「通勤に必要」や「通院や子どもの送り迎えに必要」といった理由では、認められないケースが多いです。
例えば、運送業やデリバリー業、個人タクシーなどの経営に車が必要な場合は、事業のために車が必要と考えられます。
自動車ローンの支払いを認めてもらえるかどうかは、裁判所次第なので、まずは司法書士・弁護士に相談してみましょう
まれに、田舎の裁判所では、公共交通機関がないという理由で生活のために車が必要な場合も、ローン返済の継続が認められるケースがあります。
ここまで、個人再生をしても車を手元に残す方法を考えてきましたが、車を残すことによって起こる弊害についてもお話ししておきます。
個人再生をしても、自己破産のような財産の没収はありません
ですが、個人再生には、「最低でも自己破産をした時よりも多くの金額を債権者に返済しなければならない」というルールがあります
これを「清算価値保障の原則」と呼びます。
例えば、Aさんが200万円の価値がある車を所有しているとします
借金が400万円あるAさんが個人再生をすると、本来であれば法律で定められた返済額は100万円のはずです。ですが、200万円の財産があるので、返済額も200万円になります。
反対に、Aさんが所有する車が30万円の価値しかない場合、Aさんの返済額は法律上の金額である100万円のままです。返済額は、30万円以上であれば問題ありません。
物として財産の没収はありませんが、その価値分はお金として没収されるということです。個人再生でも、実質的には財産分の没収があることを抑えておきましょう。
ローンがない場合でも、引き上げを拒否した場合でも、親族が一括返済した場合でも、車が手元に残るとそれは財産です
高価な車を所持している場合は、個人再生後の返済額が増える可能性があります。
ローン支払い済みの場合はどうしようもありませんが、まだローンが残っている場合は、無理に車を手元に残すよりも、車を手放した方が結果的に賢いケースがあります。
例えば、ローンの残りが200万円、評価額が300万円の車を所有しているケースでは、
ローンを親族が一括で返済するのに200万円、個人再生後の返済額が最低300万円(本来の個人再生では100万円)であれば、
車を手元に残すと親族分と合計で500万円の支払い、車を手放せば100万円の支払いとなり、差額400万円にもなります
400万円あれば、中古で車を買い直した方が賢明でしょう。
自分の車の評価額がいくらになるのか調べ、個人再生でいくら支払うことになるのか確認することをお勧めします
それから、車を手元に残しても問題ないか、手放した方が賢明であるか考えると良いでしょう。