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静岡債務整理相談センターTOP > 個人再生 > 個人再生の最低弁済額ってなに?
「個人再生したいけど最低弁済額がよくわからない」
「個人再生の最低弁済額が何かわかりやすく教えて」
個人再生について調べていて、「最低弁済額」という言葉を目にしたことがある人は多いと思います。
個人再生では借金の元本を減額してもらえますが、どのくらい減額になるかは借金の金額や持っている財産によって決まります。
最低弁済額とは、個人再生で借金を減額してもらった結果として、最終的に返済しなければならない金額のことをいいます。
個人再生では、返済しなければならない最低限の金額として「最低弁済額」が決められます。
最低弁済額が決まる要素としては、「法律で定められた最低弁済額の基準」「持っている財産の金額」「可処分所得の2年分」の3つがあります。
個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類の手続きがあります。
小規模個人再生は誰でも行うことができる手続きで、最低弁済額は「法律で定められた最低弁済額の基準」と「持っている財産の金額」の2つのみで決まります。
一方、給与所得者等再生は会社員や公務員など定期的に安定した収入がある人のみができる手続きで、最低弁済額は「法律で定められた最低弁済額の基準」「持っている財産の金額」「可処分所得の2年分」の3つで決まります。
個人再生では、借金額に応じて元本がいくらまで減額されるかが変わってきます。
具体的には、法律によって以下のように最低弁済額の基準が定められています。
・借金額100万円以下:借金額のまま
・借金額100万~500万円:100万円
・借金額500万~1500万円:借金額の5分の1
・借金額1500万~3000万円:300万円
・借金額3000万~5000万円:借金額の10分の1
※借金額が5000万円を超える場合は個人再生自体ができません。
個人の借金であれば、基本的には借金の元本が5分の1程度まで減額されると思っておけばOKです。
ただし、借金額が100万円以下の場合は元本を減額してもらえないので、個人再生をする意味がありません。
また、借金額が500万円以下の場合でも最低弁済額は100万円となり、それ以下にはしてもらえません。
小規模個人再生の場合、上述した最低弁済額の基準と、持っている財産の金額が比較され、高い方が最低弁済額となります。
これは、個人再生のルールとして「清算価値保障の原則」というものがあるためです。
清算価値とは、持っている財産をすべてお金に替えた場合の金額のことをいいます。
自己破産を選んだ場合、持っている財産は売却処分されて、売上がお金を借りた会社に配当として配られることになりますよね。
個人再生を選んだ場合も、自己破産した場合と同じ金額を受け取れるようにすることで、お金を借りた会社が損をしないようになっているのです。
この場合の財産としては、現金・預金・有価証券・建物や土地などの不動産・車・バイク・保険の解約払戻金・退職金見込額といったものが含まれます。
ただし、20万円以下の価値しかないものは財産として扱われません。
給与所得者等再生を選ぶ場合、上述した2つの基準に加えて「可処分所得の2年分」を含めた3つの金額のうち、最も高いものが最低弁済額となります。
可処分所得とは、給料や報酬などの収入の中から、最低限必要な生活費を差し引いた金額のことをいいます。
例えば、年収が420万円で最低限必要な生活費が年240万円だった場合、可処分所得の2年分は360万円ということになります。
なお、最低限必要な生活費は、住んでいる地域や世帯の人数などによって違います。
それでは、実際に個人再生を行う場合、最低弁済額がいくらになるのかをシミュレーションしてみましょう。
小規模個人再生を選ぶ場合、財産を持っていない人は、法律で定められた最低弁済額の基準だけを考えればOKです。
例えば、借金額が1000万円の場合、最低弁済額は借金額の5分の1である200万円となります。
借金額が400万円なら、最低弁済額は100万円です。
なお、借金額が100万円以下の場合は借金がまったく減らないので、個人再生ではなく任意整理を行った方がよいでしょう。(無収入の人は自己破産となります。)
小規模個人再生を選ぶ場合、財産を持っている人は、法律で定められた最低弁済額の基準と財産をお金に替えた場合の金額を比べて、高い方が最低弁済額となります。
例えば、借金額が300万円なら最低弁済額の基準は100万円ですが、売却したときの価値が100万円を超える財産がある場合は、財産の価格が最低弁済額となります。
つまり、120万円の価値があるバイクを持っている人だと、最低弁済額は120万円です。
100万円の預金と150万円の車がある人なら、最低弁済額は250万円となり、借金は50万円しか減らないことになります。
また、1000万円の土地を持っている人の場合は、借金額よりも財産の価値のほうが高いので、借金がまったく減らないということになります。
なお、この場合は持っている財産の価値が100万円以下なら無視して大丈夫です。
給与所得者等再生の場合は、法律で定められた最低弁済額の基準・持っている財産の金額・可処分所得の2年分のうち、最も高いものが最低弁済額となります。
借金額が750万円の場合、最低弁済額の基準は150万円です。
個人再生をする人が70万円のバイク以外に財産を持っておらず、可処分所得の2年分が120万円だった場合、最低弁済額は150万円となります。
一方、預金が300万円あって可処分所得の2年分が200万円だった場合、最低弁済額は300万円です。
また、財産は何もないけれども可処分所得の2年分が180万円だという人は、180万円が最低弁済額となります。