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「2回目の自己破産はできるのか?」
「2回目の自己破産はできない?」
過去に自己破産した経験がある方でも、もう一度自己破産せざるを得ない状況になる場合もあるかと思います。
ですが、そのようなときには、「2回目の自己破産なんてできるのか?」と思われる方も多いでしょう。
でも、安心してください。2回目の自己破産であっても、手続きを行うことは可能です。
ただし、2回目の自己破産をするためには、
・やむを得ない事情の借金であること
・前回の免責許可決定(借金を帳消しにすること)から7年以上経っていること
という条件が必要になります。
さらに、2回目の自己破産になると、裁判所のあなたに対する審査が厳しくなるといったデメリットもあるのです。
そこで今回は、2回目の自己破産をするための条件や注意点などについて解説します。
過去に自己破産した方が、もう一度自己破産できるのか説明します。
過去に自己破産して免責を勝ち取った方は、おそらく裁判所で「今後は同じ過ちを繰り返さないように誓います」といった約束をしていることが一般的です。
そのため、2回目の自己破産をしようとする場合には、「どの口が言っているんだ……」と裁判所に拒否され自己破産できないのではと思われる方も多いと思います。
しかし、過去に自己破産して裁判所に免責認可決定してもらった場合でも、2回目の自己破産で再び免責を受けることが可能です。
つまり、自己破産する回数自体には特に制限がないため、2回目の自己破産も問題なくできることになります。
自己破産する回数に特に制限がないということは、「3回目の自己破産は大丈夫?」という疑問が浮上してくるかと思いますが、3回目以降の自己破産でもOKです。
ただし、この後詳しく説明しますが、1回目の自己破産で免責許可決定を受けてから7年以上経過していない場合には、2回目の免責が受けられません。
つまり、3回目の免責を受ける場合には、2回目の免責許可決定から7年以上経過しなくてはいけないことになるわけです。
2回目の自己破産では、1回目に比べ条件が厳しくなります。
自己破産には、「免責不許可事由」と呼ばれる、免責されない借金の理由が規定されています。
たとえば、パチンコや競馬といったギャンブルが原因の借金や、不動産投資やFXの失敗などが原因の借金は免責不許可事由に該当するため、自己破産しても借金の返済義務がそのまま残ることになるのです。
しかし、自己破産では、「裁量免責」という裁判官の裁量で免責を認める制度があります。
そのため、もし免責不許可事由に該当する借金があった場合でも、初回の自己破産であればほとんどのケースにおいて免責許可決定が受けられる可能性が高いのです。
ただし、2回目の自己破産の場合には、状況が変わってきます。
なぜなら、2回目の自己破産では裁判官の審査が厳しくなるため、裁量免責を受けられる可能性が低くなるのです。
したがって、1回目の自己破産の際、裁量免責を受けている場合には、2回目の裁量免責が受けられる可能性が非常に低くなるでしょう。
自己破産は、裁判所に申立てすることで免責が認められれば借金を帳消しにしてもらえる大きなメリットを持つ債務整理(借金問題を法的に解決するための手続き)です。
そのため、何度も自己破産できるようにすると、債権者(お金を貸したクレジットカード会社・消費者金融・銀行など)に大きな不利益が生じるばかりか、債務者(借金した人)のメリットばかりが大きくなる危険性があります。
そこで、そのような事態を回避するため、2回目以降の自己破産においては、免責が受けられる条件が厳しく設定されているのです。
したがって、前述したような2回目の事故破産の際、免責不許可事由に該当する借金がある場合には、免責を受けることが非常に困難になっており、原則としてやむを得ない事情の借金においてのみ免責が受けられることになっています。
やむを得ない事情の借金とは、たとえば、
・大きな病気を患って無収入になった
・会社が倒産して無職になった
・会社からいきなりリストラされた
といった事情が原因の借金が考えられるでしょう。
前述した免責不許可事由の一つに、
・前回の免責許可決定から7年以内の自己破産
という規定があります。そのため、前回の自己破産における免責許可決定を受けてから7年以上経過していることが、2回目の自己破産ができる条件になっているのです。
2回目の自己破産では、1回目とは違う点があるため注意が必要です。
2回目の自己破産における裁判所の審査は、当然1回目より厳しくなります。
そのため、前述した免責不許可事由に該当する借金がなく、前回の免責許可決定から7年以上経過している場合でも、裁判所の心象が悪くなるため、2回目の自己破産で免責を勝ち取ることは容易ではありません。
特に、厳しいのが、1回目と2回目の借金の原因が同じだった場合です。
たとえば、多くの債権者に迷惑をかけたにも関わらず、再びいいかげんな事業計画で起業して自己破産したケースなどが挙げられます。
裁判所から見れば、1回目の自己破産のときに大いに反省したにも関わらず、同じ過ちを繰り返すような人に免責許可をしても、再び同じことになるだろうと疑われてしまう可能性が高いのです。
そのため、借金の原因や自己破産した理由などについて、かなり厳しく質問される可能性が高いでしょう。
したがって、2回目の自己破産の場合には、借金の原因がやむを得ない事情によるものだと証明することが重要になるのです。
自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」という2つの手続きがあります。
まず、同時廃止とは、「20万円以上の価値ある財産を持たない方」でかつ、「免責不許可事由の対象にならないことが明白な方」が行う自己破産の手続きです。
つまり、同時廃止とは、処分・換価(お金に換える)するべき財産を持たない方が行う自己破産の手続きで、破産手続きの開始と同時に破産手続きの廃止決定になる手続きとなっています。
そのため、同時廃止で自己破産すると、手続き期間が短く、裁判所に支払う引継ぎ予納金も安価に済むというメリットがあるのです。
いっぽう、管財事件とは、「20万円以上の価値ある財産を持つ方」か、「免責不許可事由に該当する可能性のある借金を持つ方」が行う自己破産の手続きで、処分して債権者に配当できる財産が存在する場合に行われます。
管財事件では、破産管財人(裁判所が選任する自己破産の各種手続きをサポートするスタッフ)が債務者の保有する財産を調査・管理して換価を行い、債権者への配当手続きを行うため、同時廃止に比べ手続き期間が長くなってしまうのです。
また、管財事件では破産管財人への報酬も必要になるため、裁判所に支払う引継ぎ予納金が同時廃止よりも高くなります。
したがって、2回目の自己破産の際、処分すべき財産をまったく持たない場合には、同時廃止で手続きが行われると思うかもしれません。
しかし、2回目の自己破産の場合には、財産をまったく持たない方でも管財事件として扱われる可能性が高くなります。
なぜなら、2回目の自己破産では、借金の原因や免責不許可事由に該当するものがないかなどについて、厳格な調査が必要になるため、裁判所によって破産管財人が選任されるからです。
自己破産が管財事件として扱われると、同時廃止に比べ厳格で複雑な手続きになります。
通常、裁判官との面談は依頼した専門家のみで済むのが一般的です。
しかし、2回目の自己破産の場合には、申立てした本人が裁判官と面談を行う可能性が高くなります。
こうした面談のことを「審尋(しんじん)」と呼ぶのですが、審尋では裁判から普段の生活や借金の原因などについて、かなり踏み込んだ質問を受けることになるでしょう。
ここまで紹介した通り、2回目の自己破産はハードルが高いため、場合によっては手続きできない可能性もあります。
そこで、2回目の自己破産ができなかった場合の対策を紹介しますので、参考にしてみてください。
もし、2回目の自己破産で免責許可決定が受けられなかった場合には、1週間以内に即時抗告の申立てを裁判所に対して行うことが可能です。
「即時抗告」とは、高等裁判所で免責判断を再検討するよう依頼するための手続きになります。高等裁判所は、地方裁判所よりも上級の司法機関として位置付けられていますが、即時抗告の費用は1,200~2,000円程度と非常に安価で、かつ簡単に申立てを行える点がメリットです。
よって、2回目の自己破産で免責許可決定が受けられなかった場合には、すぐに即時抗告するべきでしょう。
2回目の自己破産に失敗した場合には、自己破産以外の債務整理を検討するべきでしょう。
自己破産以外の債務整理としては、任意整理と個人再生が挙げられます。
任意整理とは、債権者に任意の交渉に応じてもらい、将来的に発生する利息や遅延損害金をカットして、3~5年の分割払いにしてもらえるよう合意する債務整理になります。
任意整理すると毎月の返済負担が下がるメリットがありますが、借金の元本自体は減額されないため借金額が多い場合には不向きです。なお、任意整理には自己破産後に利用できなくなるといった制限はありませんので、2度目の自己破産に失敗した方でも利用できます。
個人再生とは、裁判所に申立てすることで借金を1/5~1/10程度まで減額し、その残りを原則3年間で返済できれば完済扱いにしてもらえる債務整理です。
また、個人再生には借金を減額してもらいつつ、住宅ローンが残った自宅を手元に残すことができる「住宅ローン特則」という制度があります。
個人再生には、一般的な手続きである「小規模個人再生」と、サラリーマンや公務員が利用できる「給与所得者等再生」と呼ばれる2種類の手続きがあります。
小規模個人再生は、自己破産後でも特に利用制限はないため、2度目の自己破産に失敗した方でも利用可能です。
しかし、給与所得者等再生には、自己破産の免責認可決定後7年間は利用できないという制限があります。
したがって、
・前回の自己破産における免責許可決定から7年以内:任意整理、小規模個人再生
・前回の自己破産における免責許可決定から7年以降:自己破産以外のすべての債務整理
という条件に合う債務整理を選択するとよいでしょう。