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静岡債務整理相談センターTOP > 自己破産 > 自己破産すると会社にばれる?クビになる可能性は?
「会社にばれないように自己破産したい」
「自己破産が会社にばれたら解雇される?」
自己破産は借金をなくすことができる債務整理ですが、テレビなどの影響で「自己破産は大ごと」「自己破産すると会社にばれて解雇される」など、誇張されたイメージが広がっているのも事実です。
実際には、自己破産しても会社にばれるケースは限られていますし、会社にばれるのが避けられない場合でも解雇は違法です。
むしろ、自己破産せずに借金の滞納が続き、給料の差し押さえを受けて借金のことがばれる方が、会社の人からのイメージは悪くなるでしょう。
自己破産は財産を処分する代わりに借金をなくしてもらうことができる債務整理ですが、自己破産するとすぐ会社にばれてしまうと思っている人も少なくないのが現状です。
自己破産すると会社にばれると思われている主な原因は、「裁判所などからの連絡が会社に来る」「官報に載るのでみんなに見られる」という2つの誤解だといえます。
自己破産の手続きは裁判所を通して行うことになりますが、弁護士や司法書士に依頼して自己破産すれば裁判所からの連絡はすべて法律事務所宛てになるため、裁判所から会社に電話や郵便が来ることはありません。
また、自己破産の対象とする会社などからの連絡も法律事務所宛てになります。
裁判所や相手先の会社からの連絡で勤務先の会社に自己破産がバレる可能性はゼロですので、その点は安心してください。
「自己破産すると官報に載る」というのはよく知られている話ですが、「官報に載ったら周りの人みんなに自己破産がばれる」というのは、実は間違いです。
官報とは国の新聞のようなもので、内容としては政府からのお知らせ・法律や条例に関する告知事項・裁判所からの報告などが記載されます。
自己破産は裁判所を通す手続きですので、本人の住所氏名などを含む自己破産の情報が2回官報に掲載されることになります。
官報は過去30日分がインターネット上で無料公開されていたり、それ以前のデータも有料の検索サービスを使って調べられたりするのは事実ですが、官報を頻繁にチェックしている人というのはかなり珍しいといえます。
法律関係の会社や事務所で働いている人などは毎日官報を見ているかもしれませんが、そうではない一般の人の場合、むしろ官報というものの存在自体を知らない人も多いくらいです。
また、官報は平日ならほぼ毎日発行されているうえにページ数も多いので、その中から「あなたが自己破産をした」という内容を偶然発見する確率は極めて低いのです。
そのため、官報が原因で会社の人や近所の人などに自己破産がばれる可能性はとても低いと言い切ることができます。
自己破産が会社にばれる可能性は通常であればかなり低いといえるのですが、ばれるケースもないわけではありません。
勤務先の会社から直接お金を借りている人の場合、自己破産をすると必ず会社に通知が行くので、会社バレは避けられません。
自己破産は裁判所を通して行う法的な手続きであるため、「すべての借金を平等に整理しなければならない」というルールが厳格に適用されます。
このルールを無視して勤務先の会社だけを自己破産の対象から外すことはできないので、会社からの借金も必ず整理されることになり、裁判所などから会社に通知が行ってしまうのです。
会社からの借金があるけれども会社に債務整理がばれると困るという人は、自己破産ではなく「任意整理」という債務整理を選ぶことをおすすめします。
任意整理であれば会社からの借金だけを外して他の借金を減額してもらえるので、会社にばれずに借金を減らすことが可能です。
自己破産では財産を処分する必要があり、退職金の見込額も財産の一つとみなされます。
そのため、会社勤めをしている人は「退職金見込額証明書」という書類を用意して、退職金がいくらもらえる見込みなのかを裁判所に知らせなければなりません。
退職金見込額証明書は勤務先の会社から発行してもらうことになりますが、ここで「自己破産のため」と言ってしまうと、当然ながら自己破産が会社にばれることになります。
ですので、会社にばれずに自己破産したい場合は、退職金見込額証明書を発行してもらうときに「住宅ローンの審査を受けるため」など別の口実を用意しておきましょう。
自己破産には財産がない人がとる「同時廃止」という手続きと、財産がある人などがとる「管財事件」という手続きのどちらかを行うことになります。
管財事件になった場合、自己破産の手続き開始から完了までの数カ月の間は、法律上「破産者」という扱いになります。
実は、破産者となっている間は士業・金融業・建設業・風俗業・警備員などの一部の仕事に就いてはいけないというルールがあります。
制限を受ける職業に当てはまる場合は、必ず会社に相談して休業扱いにするなどの対応をとってもらう必要があるので、会社にばれないように自己破産することができません。
詳しくは次項で説明しますが、自己破産が会社にばれても解雇はされないので、正直に事情を説明するようにしてください。
なお、破産者であることを隠して制限の対象となっている職業に就いてしまうと、本人だけでなく会社も処罰の対象となるので、絶対にやってはいけません。
自己破産が会社にばれたとしても、自己破産したということだけを理由として解雇するのは、解雇権濫用という違法行為となります。
少し専門的な話になりますが、解雇には「普通解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」の3種類があります。
このうち、整理解雇とは会社が経営不振のときなどに会社を維持するための解雇、いわゆる「リストラ」のことであり、自己破産とは関係がありません。
また、懲戒解雇とは社内の秩序を乱した社員へのペナルティとして行われる解雇のことですが、自己破産は法律で認められた正式な手続きであり、犯罪などではありませんので、自己破産を理由として懲戒解雇することは不可能です。
最後に、普通解雇とは「労働基準法」と「労働契約法」に基づいて解雇する方法ですが、普通解雇をするには「客観的に合理的な理由」が必要不可欠で、「社会通念上相当である」と認められなければなりません。
つまり、誰から見ても「この解雇は理にかなっている」と思われる理由があり、「常識的に考えて解雇は妥当だ」と判断されるような場合でなければ、不当解雇として解雇は無効となるのです。
そして、前述の通り自己破産は法律で認められた借金減額の正式な手続きですので、「自己破産したから解雇した」という理由では普通解雇もできません。
万一、自己破産を理由に解雇された場合は、正式に抗議することが可能ですので、弁護士に相談してください。
ここまで見てきたとおり、自己破産が会社にばれるケースというのは限られていて、ばれた場合であっても自己破産を理由として解雇することはできないため、自己破産は危険ではありません。
むしろ、会社バレの危険があるのは借金の滞納が続いて給料の差し押さえを受けることになってしまった場合です。
借金を滞納するとまず督促の電話やハガキが来ますが、督促に応じない状態が3カ月程度続くと「借金を全額一括払いで返済してください」という内容の「内容証明郵便」が送られてきます。
そして、借金を一括払いで返済できずにいるとお金を借りた会社から訴えられて裁判になり、敗訴すると裁判所から支払命令が出されます。
支払命令が出ると給料や財産の差し押さえができるようになるので、給料の出所である勤務先の会社にも連絡がいってしまい、最悪の形で借金がバレることになります。
自己破産などの債務整理をすれば、このような事態は避けることができます。
既に内容証明郵便が来ていたり、裁判に訴えられたりしていても解決できるケースがほとんどですので、滞納してしまっている人も弁護士や司法書士に相談してみてください。