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静岡債務整理相談センターTOP > 自己破産 > 自己破産のデメリットは?
「自己破産と聞くととても怖いイメージがある」
「自己破産をしたら戸籍に記録が残るって本当?」
自己破産は、カード会社からの借金を0にすることができる、最も効果の高い債務整理です。その一方で、以下のようなさまざまなデメリットを持っています。
<自己破産のデメリット>
・財産の没収
・ブラックリストに掲載される
・官報に掲載される
・破産手続き中は、就ける職業などに制限がある など
本ページでは、自己破産を行ったときの代表的なデメリットについて、詳しくご説明します。
自己破産の特徴的なデメリットといえば、あなたが今持っている財産が没収されてしまうことです。没収された財産は、換金されてカード会社への返済に充てられます。また、複数のカード会社から借金をしていた場合には、分配されます。
自己破産で没収される財産は、時価で20万円以上の価値がある財産です。具体的には、以下のようなものが挙げられます。
・現金・預金
・持ち家
・20万円以上の自動車やバイク
・20万円以上の腕時計・宝石などの高級品
・20万円以上の解約返戻金が見込める保険
・今後もらう予定の退職金の一部
・株などの有価証券 など
一方で、自己破産では今後の生活を立て直すために、没収されない財産もあります。これらは「自由財産」と呼ばれ、破産法という法律で定められています。自由財産には、以下のようなものが挙げられます。
・99万円までの現金
・生活するのに必要な時価20万円以内の家財
・差し押さえのできない財産
・(給与・年金・社会保険・公的援助・損害賠償の請求権など)
・20万円以下の預金
・20万円以下の保険解約金・自動車 など
ブラックリストとは、借金返済の延滞や債務整理を行った時に、あなたの信用情報に傷がつくことの俗称です。
実は、「ブラックリスト」というものが実際にあるわけではありません。
日本では「信用情報機関」という組織が、クレジットカードを持つ全ての方のカード利用状況をデータとして保持しています。
どのカード会社もこれらの情報を見ることができ、この情報からあなたにお金を貸しても良いかどうかを判断します。
借金返済の延滞や債務整理などを行うと、信用情報機関が保持するあなたの信用情報に「延滞情報」「事故情報」という形で記録が残ってしまいます。
「延滞情報」「事故情報」の記録が残っていると、カード会社は貸し倒れを防ぐため、あなたにお金を貸したり、新しくクレジットカードを作ったりすることを拒否するようになります。
このような状態を「ブラックリスト入り」といい、さまざまなことが制限されます。
ブラックリスト入りすることで、制限されることは以下の通りです。
・クレジットカードの使用・新規作成
・自動車・住宅ローンを新しく組むこと
・携帯電話本体の分割払い
・保証会社との契約が必要なマンション・アパートなどを借りること
・親族・友人の借金の保証人になること など
ブラックリスト入りすると、新たにお金を借りたり、お買い物時の後払いを選択したりすることができなくなります。
そのため、自動車・住宅、身近なところでは携帯電話などの購入方法が制限されてしまいます。
しかし、ブラックリスト入りしているからといって、自動車・住宅の購入や、携帯電話の買い替えが絶対にできないというわけではありません。
現金一括購入をする分には問題がないので、お金を貯めてこれらを購入することは可能です。
一度ブラックリストに載ってしまったからといって、生涯新たな借金やクレジットカードの作成ができないわけではありません。
自己破産の場合には、10年間であなたの事故情報が抹消されブラックリストから外れるので、その後は再度借金やクレジットカードの作成ができるようになります。
「いつかは住宅ローンを組んで、マイホームを建設したい」「将来、子どもの奨学金の保証人になりたい」このようなビジョンを描いている方でも、自己破産を行う時期をきちんと考えることで、ブラックリスト入りを恐れる必要が無くなります。
官報とは、行政機関が平日毎日発行している公告文書です。
政府や省庁で決定したことの報告などが掲載されています。
一般の方で「官報をみたことがある」という方は少ないかもしれませんが、公立の図書館やインターネットで、どなたでも内容をみることができます。
自己破産は裁判所を通じて行う債務整理なので、利用すると官報にあなたの個人情報が掲載されます。官報に掲載される個人情報は以下の通りです。
・あなたの氏名
・あなたの住所
・手続きした裁判所
・手続きした日にち
自己破産の場合、これらが官報に掲載される回数は計2回で、自己破産の手続きが始まった時と、自己破産が認められた時です。ちなみに、同じ裁判所を通じた債務整理である「個人再生」を行った場合、個人情報が計3回官報に掲載されます。
自己破産を行って官報に個人情報が掲載されると、周囲の人にあなたが自己破産をしたことを知られてしまうのではないかと心配していませんか?しかし、前述の通り、官報に一般の方が目を通すことはほとんどありません。
官報に掲載されることで、あなたが自己破産を行なったことが周囲に知られてしまう確率はかなり低いです。
一方、官報に個人情報が掲載されることで、最も注意しなければならないのは、闇金業者からの借金の勧誘が増えることです。闇金業者は、自己破産をして新たな借金ができなくなった方を勧誘するために、官報にくまなく目を通し、あなたの個人情報を利用します。自己破産を行う際は、このような勧誘に引き寄せられることがないよう、注意が必要です。
自己破産の手続き中は、他の債務整理以上にさまざまな制約があります。以下では、自己破産の手続き中に制限されてしまうことについて解説します。
自己破産の手続き中は、仕事に必要となるいくつかの資格が制限されてしまいます。これを「資格制限」といい、一時的に以下のような職業に就けなくなってしまいますので、注意しましょう。
・弁護士
・司法書士
・公認会計士
・税理士
・行政書士
・宅地取引士
・旅行業務取扱管理者
・証券外務員
・貸金業者
・警備員 など
ただし、多くの資格は手続き完了とともに回復するため、手続きが終わってしまえば職業の制限はなくなります。このように、自己破産した方の本来の地位を回復することを「復権」といいます。
あなたが裁判所に自己破産を申請すると、裁判所は調査の内容から、その自己破産をすぐ認められる「同時廃止事件」と、より詳しい調査が必要となる「管財事件」とに分類します。
この判断で「管財事件」とされた場合、調査中にあなたが逃亡したり、財産を隠したりすることがないよう、住むところを制限される可能性があります。これを「居住場所の制限」といいます。
居住場所の制限を受けると、裁判所の許可なく引越しや長期出張、旅行などをすることができません。とはいえ、財産を没収される関係で持ち家を離れる時や、より家賃の安い家に引っ越す時などは、裁判所に申請し許可を受ければ引越しをすることが可能です。
また、資格制限同様、居住場所の制限も手続き完了後に復権し、制限がなくなります。
あなたが自己破産をしても、周りの人に知られてしまう可能性はかなり低いといえます。
なぜなら、いつ誰が自己破産をしたか知る方法は、先ほど述べた官報に目を通すしかないからです。つまり官報を見ない人に、あなたの自己破産が見つかることはありません。
自己破産の記録が戸籍に残ることはありません。したがって、あなたやあなたのお子さんの結婚・就職のときにも、自己破産したことが周りに知られてしまうことはありません。
自己破産をしても選挙権がなくなることはありません。
基本的には、自己破産が解雇や内定取り消しを引き起こすことはありません。ただし、前述の通り、自己破産の手続き中は弁護士・宅地取引士・警備員など、いくつかの職業に必要な資格が制限されてしまうため、一時的に就けなくなる職業もあります。
・家・車など、時価20万円以上の財産を没収されてしまう
・ただし、99万円以内の現金など、没収されない「自由財産」もある
・10年間は新たな借金、クレジットカードの作成などができない
・10年経てば、ブラックリストから削除される
・自己破産で官報に個人情報が掲載される回数は計2回
・官報に載ると、闇金業者からの借金の勧誘が増えるので注意
・一時的に資格の必要な職業に就けなくなったり、引越しや旅行が自由にできなくなることも
・自己破産手続きが完了すれば、制限はなくなる
・自己破産をしても戸籍に記録が残ることはない
・選挙権を失うこともない
・会社を解雇されたり、内定が取り消されることはない
(ただし、一部の資格が必要な職業には一定期間就けない)