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静岡債務整理相談センターTOP > 自己破産 > 自己破産すると車は引き上げられる?車ローンが残っている場合は?
「自己破産すると車が使えなくなるの?」
「車ローンが残っているときに自己破産するとどうなる?」
仕事や買い物などで車をよく使う人にとって、「自己破産すると車が引き上げられるのか」というのは気になるところですよね。
実際のところ、自己破産をするとほとんどの場合、車は引き上げられて処分されることになります。
しかし、車が処分されないケースもいくつかあるので、その点についても説明していきます。
自己破産とは裁判所を通して借金をなくしてもらう代わりに財産を処分する手続きなので、20万円以上の価値がある財産は処分の対象となります。
自己破産では、現金・預金・家・土地・退職金見込額・保険の解約払戻金に加え、車やバイクも財産の一つとみなされるので、20万円以上の価値がある場合は引き上げられて処分されてしまいます。
一方、査定額が20万円以下の車であれば、車ローンが完済している場合は手元に残すことができます。
また、車を使用している年数が6年(法定耐用年数)を超えている場合も、車を残すことが可能です(ヴィンテージカーなど特殊な価値のある車を除く)。
自己破産は裁判所を通す法的な手続きとなるため、すべての借金をもれなく整理しなければならないというルールがあります。
完済前の車ローンも借金の一つですので、自己破産で整理されて返済の義務がなくなります。
しかし、車ローンの契約では多くの場合、ローン完済までは車の所有権がローン会社にあるとする「所有権留保」という条件が設定されています。
そのため、自己破産で返済途中の車ローンが整理されると、車はローン会社のものとして引き上げられてしまいます。
ちなみに、銀行が提供している車ローンの中には、所有権留保が設定されていないものもあります。
その場合は車がローン会社に引き上げられることはありませんが、20万円以上の価値があると財産として売却処分されることになります。
自己破産しても車を残せるのは、以下の4つのケースです。
車ローンが完済していれば、車は本人の財産として扱われます。
自己破産で処分されるのは20万円以上の財産なので、20万円以下の価値しかない車であれば手元に残すことが可能です。
前述の通り、車ローンが整理されることで車が引き上げられるのは、契約のときに所有権留保が設定されている場合です。
所有権留保のない車ローンであれば、完済前に自己破産をしても車の所有権は本人のままになります。
ただし、自己破産において車は財産とみなされるため、20万円以下の価値しかない場合のみ手元に残すことができます。
自己破産では、99万円以下の現金と生活必需品(家具家電など)は「自由財産」として残すことが認められています。
実は、仕事や生活にどうしても必要な財産である場合、裁判所に「自由財産の拡張」を認めてもらえれば、その財産を手元に残すことができるのです。
車について自由財産の拡張が認められる可能性がある例としては、以下のようなものがあります。
・電車やバスが通っていない地域に住んでいて車がなければ仕事に行けない場合
・体が不自由で車がないと通勤や通院ができない場合
・農家の人のコンバインやタクシー運転手の個人タクシーなど仕事に必要不可欠な場合
ただし、他の交通機関が利用できるのに「仕事に行くのに不便」「ないと買い物ができない」といった理由を主張しても、自由財産の拡張は認めてもらえないので注意してください。
自己破産の影響があるのはあくまで本人のみで、家族の財産には何の影響もありません。
ですので、夫や妻、親や子どもの名義になっている車であれば、自己破産しても処分されることはありません。
ただし、自己破産の前に自分の名義だった車を家族の名義に変更する行為は、財産隠しと判断されて自己破産が認められなくなる原因になりますので、やってはいけません。
自己破産をした後でも車を買うことはできますが、一定期間は車ローンが利用できなくなるので、一括払いで買うか家族にローンを組んでもらう必要があります。
自己破産をすると、ローン会社などが加盟している「信用情報機関」に自己破産の情報が登録され、加盟している会社が閲覧できるようになります。
この状態は「ブラックリスト」とも呼ばれていますが、車ローンや住宅ローンなどのローンが組めなくなるほか、新規で借金ができない、クレジットカードが使えない、分割払いができないなどの制限を受けます。
なお、自己破産でブラックリストの制限を受けるのは約5~10年間です。
この期間が過ぎれば制限はなくなり元通りに取引できるようになるので、自分で車ローンを組んで自動車を購入することにも問題はありません。